| マンションの騒音(高速道路に面しています)について |
マンションの騒音について 投稿者:相談者No,3195
はじめまして。適切アドバイス宜しくお願い申し上げます。 昨年12月に単身赴任用に新築のワンルームマンションを契約し、今年の3月末に入居しましたが、 購入した部屋が高速道路に面しており、騒音のため眠ることが出来ません。 契約時に高速道路の騒音について大丈夫かと確認しましたが、騒音対策をしているので大丈夫だと 言う事でしたので契約しました。内覧会の時に初めて部屋に入り騒音を確認しましたが、 昼間にもかかわらず大型トラックが通るとかなり騒音が大きかったので改善の指摘をしました。 指摘に対し、側面の小窓と風呂場の窓のガラスをグレードの高い物に変えたということでしたが、 やはり昼間にやかかわらず大型トラックが通ると騒音が気になるため、窓を二重サッシに出来ないかと 言うと別途見積もりになると言われ、費用負担が必要といわれました。 実際に入居し騒音について寝ている時に感じるのは、騒音と言うより重低音の振動が頭に伝わるような 感じがして、頭が振動しているようで熟睡することが出来ません。 何か自分で出来る方法が無いかと調べたところ防音カーテンがあることをしり、防音カーテンを 購入しましたが効果が得られませんでした。 騒音については、個人差があるので騒音測定を深夜と早朝に数回測定しましたが、ほとんど同じ結果となり 早朝の方が騒音が若干高く、各特性で5秒間隔に50回測定をした結果、次のようになりました。 【測定結果】 A特性:38〜50dB B特性:48〜60dB C特性:60〜80dB B特性C特性での測定結果がA特性より高いことで周波数が低い騒音であることが確認できました。 この結果を購入業者に提示し見解を求めた結果、『35等級の合わせガラスを使用しており、パンフレット 設計図通りの施工をしておりそれ以上の対応は考えていない』との回答がありました。 しかし、業者のインターネット上の案内では、このマンションはL−45の遮音基準に対応しており、 『高い遮音基準をクリアした静かで快適な住空間』と広告が掲載されています。 深夜・早朝に断続的な60〜80dB(C特性)の騒音に対し我慢しなければならないのか? 騒音基準には確か夜間は40dB以下と言う基準になっていたと思いますが、測定結果から判断して 業者に無償で改善してもらえないのでしょうか? 又、効果のある対策方法があるのでしょうか? ご意見をお願い申し上げます。 |
|
Re: マンションの騒音について 投稿者:インスペクター
福岡地裁平成3・12・26 「・・・本件マンションの売買がサンプルルームによる見本売買であったこと、本件マンションのパンフレットに「高性能サッシ」「快適な暮らしのために、○○マンションでは遮音性、気密性に優れた高性能防音サッシを使用しています。」などの説明がある点については当事者間に争いがない。(中略)被告会社のセールスマンは、原告らに対し、本件マンションの販売に当たって、被告会社作成のパンフレットの前記記載内容に従い、少なくとも通常人が騒音を気にしない程度の防音性能を備えたマンションを提供するとのセールストークを行っていたものと認められ、従って、被告会社は、本件マンションの購入者である原告らに対し、右のような防音性能を有するマンションを提供する債務を負っていたものというべきである。(中略)本件サッシの遮音性能が25dbである点については当事者間に争いがない。問題は、かかるサッシを付けていれば、右の債務の履行として十分といえるかである。 (証拠略)によれば、本件マンションにおいては、サッシを締め切った状態であっても電車・貨車の通過時には、50ホンを超える騒音があること、特に原告らのうち、線路にもっとも近い部屋である原告○○の部屋では60ホンを超える騒音を記録することも認められる。 (証拠略)によれば、公害対策基本法第九条に基づく昭和46年5月25日閣議決定「騒音に係わる環境基準について」によると主として住居の用に供される地域のうち生活環境を保全し、人の健康に資するうえで維持されるに望ましい基準として昼間50ホン以下、朝夕45ホン以下、夜間40ホン以下とされている事が認められる。(中略) 以上の事実からすると、本件マンションは、25dbの遮音性能を有するサッシが使用されているものの、通常人が騒音を気にしない程度の防音性能を備えているものとは認められない。よって、前記債務の本旨にかなった履行をしたものとはいえない。」 参考にしてみてください。 |
|
Re: マンションの騒音について 投稿者:うさぎ鳩
はじめまして
音響測定知識がなかったものでインターネットで調べてみたのですが、A特性とC特性との結果から135Hz以下の低周波騒音のようですね。相談者さんのマンションが都市計画法上どの用途地域にあるかわからないのでインスペクターさんが提供された夜間40dB(現行の用途地域では低層住居専用地域がその値になっていました。)の判例から直接受忍限度を判断するのは難しいと思いますが、青田売りの業者の責任については充分参考になりますね。 この発生源が隣接する高速道路を通行するディーゼル車等の通行によるものであれば交通騒音公害になるので発生源を断つのは個人での対応は困難でしょう。マンション自体の変電設備・空調設備等に発生源があれば別ですが。 業者の今回の対応について私なりに推測しました。
@国に低周波騒音に関する明確な基準がないため、建物が建築基準法違反でない限り法的責任はないと考えている A低周波問題はは主観的個体差があり生理的影響の因果関係も解明されていないので、訴訟までされないと考えている B低周波の特性上、その被害は全住戸に及ぶはずであるから、集団での交渉であれば対応しようとかんがえている 私が当事者であればつぎのように交渉します。 交通騒音対策が当然必要とされる高速道路に隣接する建築計画であるから、社会通念上住宅供給者として有すべき注意義務を怠り二重サッシ等の防音措置を講ずることなく設計販売すること自体に過失があるのではないか。また、契約締結前に騒音のことについての問い合わせに対しても明確な根拠もなく安心感を与えるような言動をなし売買契約締結させたことは、消費者契約法及び宅地建物取引業法で禁止する事実不告知・虚偽告知に該当するのではないか。しかもパンフレットにある広告内容は著しく優良・有利と誤認を与える誇大広告ではないか。これらは不法行為であり民事上宅建業法上法的責任は存在するはずだ。 と |
|
Re: マンションの騒音について 投稿者:相談者
うさぎ鳩様 ・インスベクター様
はじめまして、相談者で御座います。 早々、誠に当事者の立場にたった明確なアドバイスを頂き涙が出るほど感動させて頂きました。 見ず知らずの私に対し、この様に私個人では考えられぬ貴重なアドバイスを頂けるとは思いもよりませんでした。 ご専門外の知識についてはわざわざ調べるなど、本当に貴重なお時間を頂き感謝申し上げます。 どうも有難う御座いました。又、業者との交渉結果が出ましたらご報告申し上げます。 |
|