| 床下の配管からの水漏れ |
床下の配管からの水漏れ 投稿者:相談者No,2535
築3年ちょっとの新築木造一戸建てです。 1階が半地下で基礎はコンクリート、その上に2階と3階部分があります。 浴室・洗面所は1階、トイレは1階と2階の両方にあります。 1階には玄関・浴室・洗面所・トイレの他、7畳程度のフローリングの洋室(クローゼット付き)、6畳の和室(押入あり)があります。
1・2年ほど前から洋室の床の色が少し黒ずんできていたことは認識していましたが、あまり気にせずすごしておりました。 しかし、1年ほど前にタンスが傾いていることに気づき、その原因が、床が沈んでいることにありました。
そこで、住宅販売会社に相談したところ、工務店をつれて見に来ました。 洋室の床板をはずして調べたところ、床下は水浸しでした。 (この家はもともと健康住宅と称し、木炭を床下に敷き詰め、湿気予防や衛生面での有利さをアピールしていました。)
つまり、その木炭までもが水浸しとなっており、木炭を全部取り除くと、十数センチもの水がたまっておりました。 (木炭は床下一杯に敷き詰められており、現在外で乾燥中)当然水は和室の床下にもたまっていました(配管の隙間から進入)。
結局水は、洗面所につながるパイプの隙間から流れてきていることがわかり、後日洗面所の床下を調べてみると、浴室と洗面所の配水管の合流点部分に穴があいており、そこから日常的に水が漏れ、他の部屋に流れていることがわかりました。 (水道の蛇口から出る水のようでした) ここまでの調査はすべて販売会社が紹介した工務店によって行われました。
当初、販売会社の部長は、「2年までの保証(契約書あり)ではあるが、この状況では納得できないでしょうから、当社で負担するつもりでいる。」といいましたが、後日、保証の契約期間を過ぎているので、会社としてはいっさい金銭的な負担は負わないことに決定した」との一方的ともいえる通告をしてきました。
保証期間が過ぎていることは確かであり、当方もそれなりの負担は覚悟しなければならないと思いますが、もしかすると建築当時から水漏れしていたのではないかとも思え、納得がいきません。 洋室の床下の木材はすべて腐っていたため撤去しています(現在床下はコンクリートむき出し)。(床下はコンクリートで覆われており、土はいっさい見えていません)
当方としては、販売会社が負担するといっていたため、工事を行ったわけですので、条件が違っていれば、知人の紹介業者等で工事を行うつもりでおりました。
販売会社は、これまでの工事は調査費用ということでお宅に請求することも可能といっており、いっさい金銭的な負担をするつもりはないようです。 これは仕方のないことなのでしょうか。 |
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Re: 床下の配管からの水漏れ 投稿者:インスペクター
神戸地判昭和61.9.3(判例時報1238号118頁) 「ここで、本件のように(宅建)業者が一般消費者に対し新築住宅として建物を売却する場合、明示の特約が無くとも、瑕疵無き(すなわち、通常有すべき品質、性能を備えた)建物を給付すべき債務、従ってまた、給付した該建物に瑕疵がある場合にはこれを修補すべき債務を負うと解するのが相当である。 中略 本件のような場合には、一般消費者たる買主は、中古住宅を購入する場合とは異なって、当然、瑕疵無き建物を入手する事、換言すれば、瑕疵ある場合には、業者たる売主が自らではないにしても他を手配して修補してくれることを期待しているし、他方、業者たる売主にしても、自ら修補する手段、能力を有しないにしても、それを容易に手配できる地位、環境にあるから、右のように期待されてもやむを得ないところである。実際にも、本件のような建売住宅の売買にあっては、売主が、自らあるいは他を手配して、無償で瑕疵を修補している例が多い。 以上のとおりで、本件のような場合には、前記のとおり瑕疵無き建物を給付すべき債務ありと解するのが、当事者の合理的意思に合致し、信義則にかなう。」 参考にして下さい。 |
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Re: 床下の配管からの水漏れ 投稿者:相談者
インスペクターさんありがとうございます。 参考にさせていただきます。 |
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