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入居して見ると床に雨シミを発見。
今から交渉 投稿者:相談者No,4703

中古物件を購入。下見で外壁に破損を見つけたので案内の担当者に「雨漏りはしないか?」と念を入れたが
「しない」との回答。実際、入居して見ると床に雨シミを発見。その他コーキング箇所も多数あり。業者はシミの箇所のみ補修をすると云っている。今からコーキング部分を含めて補修する交渉段階です。雨漏りの定義とその根拠(法令)など教えて下さい。又補修の確認手段(経過観察期間など)等お知恵拝借。

Re: 今から交渉 投稿者:匿名

>>雨漏りの定義とその根拠(法令)など教えて下さい。
そんなの、無い。 漏れてれば、雨漏り、漏れていなければ雨漏り無し
ちなみに、漏れていても、入居者等に見つからなければ 雨漏り無し。

又補修の確認手段(経過観察期間など)等お知恵拝借。
見るのみ!

Re: 今から交渉 投稿者:相談者

匿名様有り難うございました。

「雨が漏れる」とは、その雨が浸透して内壁まで達しなくても、外壁から侵入していれば「雨漏り」と云う事で理解しました。(マ!当たり前か)

これ程雨漏りトラブルがあって、きちっとした解釈が無いんですかネー

Re: 今から交渉 投稿者:某企業事務員

中古物件は、現況有姿での売買が一般的で、良心的な業者だと、2ヶ月〜1年の保証が有る事がありますが、契約書に記載されてなければ、補修は、全て買主の責任です。新築物件と違い、中古は、最もリスクの高い買い物と言えるかもしれません。

Re: 今から交渉 投稿者:不動産屋

こんにちは。

確認ですが売主は宅地建物取引業者ですか?個人ですか?
1、両者であっても売買契約または重要事項説明の際に物件状況報告書を頂いていませんか?
  それがないと重要事項説明義務違反になります。
  また特約等で瑕疵担保免責と記入してあっても消費者保護法によりこの条項は無効となります。
2、瑕疵担保責任は宅地建物取引業者で2年、個人で2ヶ月、この期間を延長することも短縮する事もできません。
  また前出の通り、原則として免責することもできません。
よって期間が未到達ならば売主に請求する権利を持ってます。

補修に関しては屋根からか。外壁亀裂か。調査された方が良いでしょうね。

Re: 今から交渉 投稿者:某企業事務員

補足
瑕疵担保責任が問えるのは、4点のみで、下記のアドレスに分かり易く出ているので、ご覧下さい。
http://www.nomu.com/guide/page/b-kashi.html

Re: 今から交渉 投稿者:相談者

不動産屋様ご親切に有難うございます。
個人では有りません、宅地建物取り引き主任者(資格人)を持つ不動産取り引き業者です。
1、建物の現況報告は、重要事項説明の中で有りましたが、雨漏りは無し、過去にも無しと云う事でした。
2、仲介業者に対しては、2ヶ月以内の提起です。

当方が、下見の際、破損箇所を発見して、雨漏りの(心配を)指摘した場合、仲介業者としての確認義務はどの程度の事が要求されるでしょうか?

Re: 今から交渉 投稿者:相談者

某企業事務員様有り難うございます。

ご指定のアドレス確認致しました。
「外壁部分、サッシ部分からの吹き込みも含まれます」と有りました。外からの侵入した雨水は、すべて「雨漏り」と解釈を致しました。

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