| ベランダから雨漏りがするのです |
どうしていいのか困っています。 投稿者:相談者No,3981
1年前に念願の木造で家を建てました。が、ベランダから雨漏りがするのです。建ててもらった大工さんに相談をしたところ全然気にしてくれず、直そうともしてくれないのです。しょうがなく防水加工を他の工務店にやってもらったのですが、それでもまだ木材と防水加工をした間の溝から雨が入ってきてしまい雨漏りがまだしています。防水加工をしてもらう前よりははるかに雨漏りはしなくなったのですが、雨が降るたびに心配です。建ててもらった大工さんには払っていないお金がまだあります。雨漏りをしているうちはお金を払う気にはなりません。誠意もないし頼んでも様子をみましょうとごまかすばかりで、困っています。その大工さんは瓦の上にのせるような取付けのベランダしか建てたことがなかったようです。うちのベランダは壁で囲むように作ってもらいました。昔ながらの大工さんなのでできないならできないと最初から言ってほしかったです。でも、できなくてもその注文を受けて建てたのですから雨漏りをしないようにしてもらうか、まだ未払分のお金で他の大工さんに直してもらいたいです。未払いは350万です。この金額なら直すことはできるでしょうか。雨漏りをしていても未払分は払うべきなのでしょうか。素人なので詳しくはわからないで教えてください。 |
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Re: どうしていいのか困っています。 投稿者:SATO
はじめまして お困りですね・・・。
さて、「大工さん」とのことですが、個人経営の大工さんに建ててもらったのでしょうか? ○○工務店 とか ××建築 といった会社組織に雇われている大工さんではないのですか?
前者だとチョット厄介ですが、後者であれば職人ではなく担当責任者(零細なら社長)に訴えてみてはいかがでしょうか?
前者、もしくは後者でもラチがあかないなら、とりあえず「内容証明郵便」で通知してはいかがでしょうか? できれば弁護士さんに書いてもらうことをお薦めします(費用は2万円くらいかな??) 内容は「当該不具合につき○月○日までにしかるべき補修に着手し、当該不具合を解消すること。」「当該不具合の補修完了をもって残金××万円のお支払いを約束する」「期日までに補修に着手されない場合は、当方にて修繕工事を行い、その費用(損害額)を支払い残金より差し引いた金額をお支払いする物とする」「前記述に対する合意、不合意を○月○日までにご返信ください」等が書かれていれば良いでしょう(詳しくは弁護士さんの無料相談等で相談してみることをお薦めします)
こうすれば、少なくとも未払いは正当化され、一旦補修や損害賠償の権利が保全される事になります。 もちろん、未払いは最終的には支払わなくてはならないのですが、民法で工事の未完や瑕疵があった場合はその損害分の支払いを保留、または差し引いて支払う権利があります。
御参考まで |
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Re: どうしていいのか困っています。 投稿者:SATO
すいません言葉足らずです・・・。
>こうすれば、少なくとも未払いは正当化され、⇒ こうすれば、少なくとも未払いは法的に正当化され
ですm( _ _ )m |
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