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マンションの一戸で発生した雨漏り
マンションの一戸で発生した雨漏り 投稿者:相談者No,10081

改めて投稿させて頂きます。よろしくお願い致します。
H.7.7月に新築マンションを購入いたしました。
昨年夏より、フローリングの変色が始まり、今年1月管理組合に連絡しました。
施工子会社に調査を依頼するも原因が解らず春より変色が大きくなり、三部屋に及んでいます。最近壁、フローリングの一部を剥がして外壁よりの放水により調査、原因らしき所の修理試みましたが(出窓のシーリングの劣化)今だに雨漏りがあります。
複合的な原因の追究、修復をするため屋上からゴンドラを掛けての工事(隣接地との隙間がない為)を予定していますが、外壁の防水修理は管理組合、部屋の修理は私どもの負担と、とれるような返答しかしてもらえません。施工、販売会社にも費用分担をお願いすることは可能でしょうか?
どうぞお知恵をお貸しください。精神的に一杯一杯です。

Re: マンションの一戸で発生した雨漏り 投稿者:横山

はじめまして、横山と申します。
ご相談を拝見しまして、入道雲さんにとって厳しい状況ではないかと思います。
平成7年の新築マンションでしたら、住宅の品質確保促進に関する法律の施行以前になりますので、施行会社又は販売会社との契約で、瑕疵保証の期限がそれぞれ規定していると思います。
一度販売会社のほうに、雨漏りに関する瑕疵保障期間がいつまでなのか契約書の条文等を示してもらって確認してみてください。
保障期間が過ぎていますと、部屋の修理は自己負担となる可能性が高いと思います。

Re: マンションの一戸で発生した雨漏り 投稿者:相談者

横山さん、ご返事ありがとうございます。
契約書条文の中には保障期限にあたる条項はありませんが、民法638条にある「金属物の工作物に付いては之を十年とす」という条文にて、施工者、販売者に対してクレームを申し立てることは可能ではないでしょうか?

Re: マンションの一戸で発生した雨漏り 投稿者:横山

民法638条の条文を見てみました。このときの条文に規定している瑕疵の原因を地盤の瑕疵に限定しているように思えます。
入道雲さんの瑕疵の原因は地盤の瑕疵による雨漏りであれば、10年の瑕疵保証が認められるような気がします。
良い方向になるといいのですが、少し心配です。

Re: マンションの一戸で発生した雨漏り 投稿者:W@

この場合、マンションの請負契約を誰と誰が交わしたかが重要です。瑕疵担保責任はあくまで契約の当事者間における責任となります。従って施工会社と請負契約を締結したのは販売会社であり、施工会社は販売会社に対して瑕疵担保責任を負いますが、管理組合に対しては責任を負いません。では、管理組合と販売会社の間の責任はどうかと言えば、不動産取引業法に定められる瑕疵担保責任期間2年が適用されます。

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