| 床に結露! の続き |
無題 投稿者:相談者No,5214
最初に相談した者です。どうも返信が遅れまして、失礼しました。 某企業事務員さん、お答えいただき、どうもありがとうございました。
アフターサービスとして要求することは無理だということですね。 それでも後の方で書かれた点ですが、断熱材などが適正に入っていないことが判明すれば、期限切れでも要求はできるように読めるのですが、その場合の根拠はどこに求めるのでしょうか。 この診断にも、二つの段階があると思われます。まずは設計段階で、断熱対策が盛り込まれているか。次には、設計書にあるにもかかわらず、施工段階で手抜きをしていないか、です。 設計段階のチェックするには、どのような資料が必要かご存知でしょうか。管理組合は図面などを保管してあるようですが、いろいろあって、何を見ればいいかわかりません。
室温と湿度による結露発生のメカニズムに関するご説明、よくわかりました。 室温を高くすれば、水蒸気の量は多くても結露はしないので、エアコンで暖めてやればよいと言う点ですが、もう少し教えていただければ幸いです。 1.いま私どものところで問題になっているのは、床の結露ですが、これは床が冷えすぎているためのようです。エアコンで部屋の温度を露点以上にできても、床付近はそうならないようです。この場合、床の結露はやはり生じてしまうのではないでしょうか。 2.「除湿機能つきのエアコンを設置し両機能を使用」とありますが、それは普通のものとは違うものなのでしょうか。
何度も恐縮ですが、よろしくお願いいたします。 |
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Re: 無題 投稿者:某企業事務員
こんばんは。
まず、設計図書は、竣工図をご覧ください。管理室にあると思います。これで、断熱材の厚さ等は分かると思いますが、できれば、マンション診断等の実績のある建築事務所に依頼したほうが良いと思えます。 実況検分と現地調査が必要と思われるからです 断熱材の瑕疵を問うならば、実際に壁に穴をあけることにもなるかと思うので、管理組合を巻き込まないと難しいと思います。
次に、WFさん個人では、施工業者に瑕疵があったとしても、法的責任を追及するのは難しいと思われますが、管理組合としてなら、瑕疵担保責任が問えると思います。 これは、新築物件として購入した人たちの権利も代行するからです。 ただ、品確法制定以前の建築物なので、断熱材等もその時の建築基準法の規定の仕様となってしまいますので、販売当時のパンフでどう謳っていたか・・とか、竣工図と違うというようなところを見つけなくてはならないと思います。
ご質問1についてですが、部屋の温度を効果的に上げるのなら、扇風機の併用が一番です。一度壁に当たった空気が結露する床に当たる様に設置して、首振り設定にしておいたほうが良いと思います。 もし、日中その部屋を使っていらっしゃらなければ、扇風機の使用だけでも大分違うのではと思います。 空気の対流で、水蒸気が換気扇より排出されやすくなるからです。 ご質問2についてですが、手元スイッチに除湿とあればいいです。暖房と除湿を数時間ごとに繰り返せばいいだけです。 中には、乾燥除湿のできるタイプのエアコンもありますが、買いかえることはないと思います。 |
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Re: 無題 投稿者:@
室内の壁・天井・ガラスなどの表面温度が露点温度より低い場合に結露することになり、外部に面する室内表面温度は次式によって計算されます。
表面温度=室内温度−K/α(室内温度−屋外温度)
K:熱貫流率 α:室内側の表面熱伝達率
また露点温度は室温と湿度により空気線図という表で求められます。 (露点温度は室温以下となります。)
結露防止対策として 1)室内温度を上げる。又は直接、表面温度を上げる。 2)Kを小さくする。(断熱構造とする。) 3)αを大きくする。(表面に風を当てる。EX:デフロスター) 4)換気や除湿により湿度を下げる。 などが挙げられます。
と約20年前の大学の講義ノートにありました。(懐かしい)
ということでいくら室温を上げても、何らかの原因(断熱性など)で床付近の空気が露点温度以下になればいくら結露してしまいます。 対策としてホットカーペットを敷いたという話を聞いたことことがありますがどうなんでしょう。
ところで、隣の住戸も同じような状況なんでしょうか。 |
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