| 床・壁の波打ち |
床・壁の波打ち 投稿者:相談者No,3117
1年2ヶ月前に新築戸建を購入しました。 2回に階段をあがり一直線に5m程の廊下が有ります。 階段から目線を廊下の床に合わせ見ると、どうやら廊下の床が波を打っています。 幅器と床の間も約3MMほど不規則に隙間があいています。 この幅器と隙間のみは建売業者の下請け工務店さんが直してくれましたが、その結果廊下の右隅と 左隅では高さが2MM程異なっていることも修理後発見しました。 恐らく廊下のフローリングを全てやり直さないと直らないのではないかと想像しますが、 このことを再度クレームするとこの状態で引渡承認を建売業者から貰ってるのでどうにも出来ないとの反応でした。 また、その廊下がある天井面の幅器を見てみると(同じく直線5m程)壁も一部3ミリ程盛上がっており とても直線ではないことが一目瞭然です。 (こちらも同じ回答で建売業者の承認を貰って引き渡してるからとの回答でした。) その後建売業者と話をしましたが、購入引渡時に物件確認を当方と行っているとの回答で どうやら直してくれそうも有りません。(ちなみに完成物件を購入しました) このような不具合が購入1年後に発見された場合は無償にての修理はしていただけないのでしょうか? 又、畳の反り(購入時に話しましたがそのうち直るでしょうとの話でしたがそのままです) 先日畳屋さんがきてこの畳は7cm厚の畳で仕方がないといわれました。 最近クロスの浮き上がりもあるのですが・・・こちらもいかがなものでしょうか? 上記の件通常手直ししていただけるのでしょうか (床・壁・畳・クロス)?? 宜しくアドバイスお願い申し上げます。 |
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Re: 床・壁の波打ち 投稿者:うさぎ鳩
はじめまして まずは法律上のお話としてご参考まで。 売買契約における瑕疵担保責任は請負契約と異なり、物理的瑕疵などが契約時に隠れていることが瑕疵要件となつていて(青田売りの場合は全部隠れていることになる)、契約時に瑕疵といえるものが存在していても、現実に表面に現れていて目視可能なものは責任追及できないのが原則であり、法律上でも買主が善意(瑕疵の存在を知らなかった)・無過失(知らないことに過失はなかった)場合に限りその責任を追及できるとされています。また、責任を追及できる相手方は、売買契約の売主(建売業者)に対してのみ可能であり、建物を建てた請負人には認められていません。それに、責任追及内容は損害賠償請求と購入目的を達成できないほど重大な瑕疵であるときは売買契約の解除もできますが、修補(手直し)請求は認められていません。 三和太郎様の場合、契約時からその不具合があったのでしょうか? 隠れていたと証明できる写真などはありますか?引渡しの時に立会いによる建物のチェックはされましたでしょうか(過失の有無の争点)? 雨漏り、構造躯体の欠陥、しろあり、木材の腐り、地盤の不同沈下などは契約時に存在していても隠れているので、責任期間(除斥期間)の問題と瑕疵内容の立証問題がクリアーできれば裁判等で勝算はありですが・・。 構造の専門ではありませんので、巾木と床との隙間・天井と廻り縁との隙間、床の不陸、が欠陥といえるレベルなのか、その原因がどこからきているのかわかりません。単に施工上の精度の問題のような気もするのですが・・もし請負業者に責任があったとしても残念ながら、買主が直接請負人に対して請求するのではなく、「買主は売主に対して」、「売主(注文者)は請負人に対して」という関係になってしまいます。 あまりお役に立っていないレスで申し訳ありません。 |
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Re: 床・壁の波打ち 投稿者:相談者
うさぎ鳩さんお返事有難うございました。 引渡し時の立会いチェックは行いましたがその時は全く気づきませんでした。 従って床は当初からかわかりません。 但し、廊下にトイレのドアが外開きについているのですが 購入時は普通に開いたのですが、最近ドアを開いた時に床に当たる様になり 廊下の床の歪みを発見した次第です。購入後歪みが出てきたようにも思えるのですが・・・・
壁の波うちはボード内側の柱の太さか位置がずれているで有ろうとの 工務店さんのお話でした。 またこの廊下の壁は左右両壁面が同じくらい盛り上がっていることも最近 発見しました。
この2点について先にお教え頂いた様に売主と交渉し修理してもらうことは難しいのでしょうか? アドバイス宜しくお願い申し上げます。 |
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Re: 床・壁の波打ち 投稿者:うさぎ鳩
内壁の3ミリのふくらみについては最初からあったとすれば、そのような特徴を持つ建物を購入したことになるのでしょうか。建築基準法違反や、地盤の不同沈下などが原因であれ当然売主に責任追及できますが。 床のゆがみについては、後発的に生じたものであれば、売主が補修能力を有するときは瑕疵(施工上のミス等)であるならば引渡し後2年以内であるので補修交渉は可能でしょう。瑕疵に該当しないでも、アフターサービス期間は無償で補修に応ずる旨が契約条項にあれば当然可能です。ただし、一般的にフローリング自体のそり、うきはサービス期間1年としているので、あとは良心的な業者であることをお祈り申し上げます。 |
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