| 築6年目に床の傾きに気づきましたが |
無題 投稿者:相談者No,4383
水田の埋立地に建った築9年の一戸建て住宅(施工時地盤調査未実施)ですが,築6年目に床の傾きに気づき,毎年レベル調査を施工業者に実施してもらってきました。その値は最初4/1000,現在5/1000と若干の進行を見せています。ベタ基礎ということもあり基礎,壁,建具等に不具合は生じていません。 ご相談したいことは,施工業者の対応が適切なものかどうかという事です。 その対応とは床を水平に戻して欲しいという要求に対し義務は無いというものです。土地の売買契約書には隠れた瑕疵がある場合引渡し後2年に限り保証の責任を負うとの明記があり,その間であれば交渉の余地もあった。保証書には構造体部分(基礎,土台,柱,梁,桁等)の保証期間は10年間と記入してあるが,不同沈下は該当しないというのが施工業者の言い分でした。この回答は妥当なものなのでしょうか,教えていただけますようお願いいたします。 |
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Re: 無題 投稿者:SATO
はじめまして 書き込みの内容から判断すると一見「妥当」と読みとれるのですが・・・ 一般的には不動沈下が原因である構造体の不具合(傾き/ゆがみ/生活の安全性に危険が生じると認められるもの)は、瑕疵の対象になるというのが判例では通例となっています。 問題は、保証書に記されている保証内容です。すでに民法の瑕疵担保期間(5年)を過ぎていますので、保証書に書かれている契約内容が保証の全てになります。 そこに明らかに床や壁の「傾き」に関する時効が記載されていれば、不動沈下が原因の「不具合」にあたり、保証の範疇と考えられます。 ただし、傾きの度合いについて特別数値が示されていなければ「瑕疵」と判断される数値は6/1000以上の傾きがある場合と判断するのが最近の通例となっていますので、AAさんの事例は微妙なところです。 漠然と「構造体の不具合」と書かれている場合は、地盤の不具合は対象にならないという判断も出来ます。また、地盤い関しては免責事項を設けている場合も多いです(AAさんの場合「土地の売買契約書」が暗に土地に対する免責を歌っているようにも解釈できます) もう一度、保証書の契約内容をよく読み返した上で、建築紛争処理機関や消費者センターへご相談されることをお薦めします。市役所や役場等での無料相談(弁護士会や建築士会が開催している場合もあります)でも良いと思います。 アドバイスを受けてみてください。 ご参考まで |
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Re: 無題 投稿者:相談者
SATOさんありがとうございました。大変参考になりました。一度おっしゃってる機関へ相談にいってみます。 |
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