| 築11年、新築から借りていた人が引っ越して、リビングルームがまるで坂のように傾斜していたのですが |
無題 投稿者:相談者No,3639
新築の当時から、11年間、他人に貸していた家のことで相談です。 昨年暮に、借りていた人が引っ越して、家の内部を見てみると、リビングルームが、まるで坂のように傾斜していたのです。住んでいた人に聞いてみると、何年も前からそういう状態だったとのことでした。建設した会社に問い合わせると、築10年以上も経っているので、当社には関係無いというような内容の、強い調子の手紙が返ってきました。 基礎工事の手抜きと思われるのですが、全く責任を感じて無い様子の建設会社に、腹を立てております。 やはり、今となっては、建設会社に、責任を負わせることはできないのでしょうか。 |
|
Re: 無題 投稿者:SATO
はじめまして
心情的には、なにか救いの手を差し伸べたいのですが「瑕疵担保責任」と言う事になると、仮にリビングルームの傾斜が「重大な瑕疵」(家の安全性、機能性を著しく損なうもの)であると仮定しても、木造で5年、RC造で10年という瑕疵担保期間(保証期間)を超えていますので、補修や損害賠償を求めるのは難しいと思われます。
まずは、司法に訴えるにしても、前向きにリフォームするにしても瑕疵の程度をキチンと把握する必要があります。 建築士さん等に鑑定を依頼してはどうでしょうか?瑕疵の程度は?直せるのか直せないのか?等・・・。
その上で弁護士さんへ相談するか、リフォームの見積もりを取るかの判断をするしかないのか??と思います。 |
|
Re: 無題 投稿者:インスペクター
築11年で坂のように傾斜しているという事ですから、何年も前から傾斜が出てきて徐々に進行したのでしょう。 このような場合は占有者(賃借人)が善良なる管理者として被害拡大防止義務を果たす必要があります。最初の頃に気が付いているのであればその時になんらかの補修を行えば被害の拡大が防げた。という考え方を法律はします。 この場合は築後10年以上経過していてその間に何もクレームの申し入れをしていないのですから建設会社の対応は残念ですが仕方ないですね。 例えば雨漏りを発見して「まあいいや。保証期間内に連絡をすれば。」などと思っていて2年も3年も放置して木材が腐ったりすると雨漏り以外の腐った部分の補修は住んでいる人が負わなければいけません。「被害拡大防止義務を怠った。」と法律的には判断されます。 |
|