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床の高低差5mで19mm程度
床の高低差 投稿者:相談者No,1663

初めて相談させていただきます。
築8年目の2*4住宅です。 リビングに隣接する和室の障子が、閉まらなくなり、施工業者に相談したところ、鴨居が下がっているので、鴨居を持ち上げると言ってきました。 単に鴨居が下がるということだけではなく、構造上にも疑問がわいたので、説明を要求しました。 後日、構造計算の専門家が来て、家の床面の水平を検査すべきとの判断に調査をしてみると、リビングの床が19mm程度の高低差があることがわかりました。5mで。 業者の回答としては施工後、20年の保障をし(本年からは12年)、その間に障害が発生すれば、業者もちで無償で修理する。 また本年から3年間毎年水平検査を行い、進行するものかどうか、調べるといっています。 そしてこの19mmの数値に関しては、外壁、基礎、壁等に現在のところ問題が発生していないので、施工上の誤差だといっています。 それゆえ進行しないとことであり、前述した保障を行うというものです。 施工上の誤差とは到底思えないので、障子の調整は行い、今のところそれ以上の不具合は無いのですが、この保障をもらうことだけで本当にいいのか、とても心配です。

Re: 床の高低差 投稿者:ina

はじめましてinaです。
仕事柄、多くの既存住宅の調査を行ってきましたが、喜ばしいことでは有りませんが、結果として多くの実態調査をして見ると築8年目の住宅で19oの高低差(傾斜にして3.8/1000)は一般的な範囲の値です。(今月中にこれらの調査報告を行いますので、その後機会があればHPなどで紹介します)
施工誤差の一言で済ますには少々大きな値ですが、傾斜の値自体は受忍できる程度(測定しなければ気付かない程度)でしょうし、カキコミの通り外壁・基礎・壁等に問題が生じていないとのことで、進行性がなければ問題は無いと思います。

Re: 床の高低差 投稿者:相談者

inaさん、早速のアドバイスありがとうございます。 幾分心配が和らぎ、少しは眠れるようになりました。本当にありがとうございました。

Re: 床の高低差 投稿者:相談者

再度相談させていただきます。 業者との20年覚書作成に入っています。 覚書の案を良く見てみると、構造躯体の保障のみを行うとなっています。 床の高低差は、確かに躯体の問題もあると思うのですが、不同沈下の心配もあるのではないかと思います。 相手には、不同沈下に対する保障もして欲しい旨伝えましたが、あくまでも構造躯体の保障しかできないような内容の返事がありました。 そのような覚書でいいのでしょうか? 将来起こるかも知れない不同沈下に対しての文言を入れさせるいい方法はないのでしょうか?  月曜には、覚書に印を押さないといけません。
 どなたか相談に乗っていただけないでしょうか。 (相手は、現在沈下しているかどうかは調べるといっています。それで沈下していなければ、保障に含めることはできないとのこと。 床下の基礎の上部をレーザーで測定するらしいのですが、本当にそれだけでいいのでしょうか)

Re: 床の高低差 投稿者:ヒロ

こんばんわです
 まず、高低差19mmというのはリビング端と中央部のことでしょうか?この場合、一階リビングに束を立てていないもしくはリビングが二階にあるとすれば床根太のクリープ現象(経年とともに床のたわみが増大した)といえます。クリープ現象のたわみは、最大で新築時の2倍程度まで増大するといわれていますので、現時点でのたわみ量/スパンが概ね1/263であることから新築時には1/500ぐらいであったと推定されます。この数値は建築学会の指針の1/300、最近施行された法律の1/500、構造設計者の間で設計目標とすべきといわれている基準の1/600と比べてそれほど非常識な値ではないようです。
 もし上記以外・・・リビングの対角線上の高低差が19mmだとすると、傾斜角3.8/1000で不動沈下などの欠陥の疑いのあるとされている3/1000を上回っています。ただ、最近の学術研究結果から軟弱地盤が原因の不動沈下は3〜5年で顕在化したあとは収束し、これ以上は進行しないと言われています。このため、不動沈下が起こっているとも考えにくいです。あと考えられるのは、隣地で盛り土工事が行われた・隣地をビル工事などで掘削されたなど外的要因で発生した沈下かもしれません(この場合隣地の工事業者の責任になります)。
 あと、業者が構造躯体の保証はするが不同沈下の保証はしないというのは?です。不同沈下が進行すれば構造躯体への損傷は避けられないものですが・・・。まあ、不同沈下の補修工事は高額になるので、こんな形になってしまったのかも。あとアドバイスとして構造躯体の損傷に関する定義・基準について、明確にしてもらった方がいいでしょう。補修すべきかどうかで争論になるといけないので。品確法がらみで欠陥か否かの判断基準のための目安が示されています(但し法的拘束力はなし)。
 あまりお役に立てませんが、掲示板のデータだけでは断定的な判断ができない状況ですのでご了承を。

Re: 床の高低差 投稿者:相談者

ヒロさん、アドバイスありがとうございます。 
まず、リビングは1階で、5m四方のものです。 そのリビングに隣接して、和室を作ってあるのですが、その敷居の近くの床と反対側のリビングの隅で、19mmの高低さがあります。 リビングと和室を合わせて考えると(あわせていいのかわかりませんが)、まったくの中心ではないのものの、ほぼ中央に近い部分です。19mm/5m ただ敷居の下には、基礎があり、荷重はかかっていないものの、床にたわみが発生する部分ではないと思います。 少しは不同沈下の懸念があるにしても、3〜5年で落ち着くとのアドバイスで少しは、気分が楽になりました。ありがとうございます。(近くで、外的要因になる工事は、行われていません)
 また、保障に関しても、これまでの10年の保障期間を10年延長して、構造体の係わる保障期間を築後20年とする契約になりました。(その後無償補修してさらに10年保障) アドバイスをいただいたので、保証書を見てみると、不同沈下も保障内容に含まれておりました。 最初の話では、別と言われましたが、今日の打ち合わせで確認したところ、保証書の延長になるので、それも含まれるとの返事をいただきました。 また、不同沈下に対する、懸念をなくす為のレベル調査や当方の希望する方法で検査を行ってくれることになりました。
 打ち合わせの前にアドバイスを拝見させていただいたので、交渉が上手く言ったものと感謝しております。ヒロさん、本当にありがとうございました。

Re: 床の高低差 投稿者:ヒロ

こんばんわ
 お役に立てて光栄です。
 業者側の対応は、不同沈下の疑いに対してあわてて付け焼きな補修をせずに先ず観測をしようとしている点、今後の対応について文書で覚え書きを交付している点などから常識的なものであると言えます。
 今後数ヶ月間は様子をみてみて、何か変化がありましたらまた投稿してください。

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