| ベタ基礎内に残った雨水について |
ベタ基礎内に残った雨水について 投稿者:相談者No,5132
つい2〜3日前に新築の家を受け渡しいたしました。 施工途中から気になっていたんですが ベタ基礎の家で基礎が出来上がった時にも雨水が溜まっていましたので、施工業者に確認したところ受け渡しまでにはきちっと水抜きして、乾燥して渡します。 との返事、ところがだんだん家が出来上がっても一向に乾燥しておらず、 出来上がり直前に基礎に穴をあけて水抜きしましが抜けきれにまま蓋をしてしまいました。 気になって引越し当日にクローゼットの点検用の穴から潜って確認してみるとまだ水は抜けきれておらず基礎に中に溜まったまま、おまけに床裏はカビだらけです。 問いただしたところ知っていての引渡し、 ブロワーを回しても乾いておらずそのままです。 これって欠陥住宅ではないですか? |
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Re: ベタ基礎内に残った雨水について 投稿者:某企業事務員
こんばんは。
お話の内容が、真実とするならば、言語道断の会社と言えます。 床下の現状は、必ず、写真に撮っておいて下さい。 すぐさま担当を呼び、床下の強制乾燥と修補についての提案の提示と修補確約書を取りつけましょう。 (もちろん、社印を押してもらってください。) 債務不履行に当たると思います。
施工業者に勤める者として、とても悲しく、憤りを感じます。 |
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Re: ベタ基礎内に残った雨水について 投稿者:相談者
某企業事務員アドバイス有難う御座います。 証拠写真は保管してありますが、その他にもまだたくさんの不具合があります。 外断熱のウレタンが重なっていたり溜まった水の上に浮いたままとか、食洗機に給湯が来ていないとか、1Fのトイレのカギが中から空かないとか、廊下が水平ではないとか、 ポーチの上がり板が傾いているとか、住んで1週間で 足らずでこれだけの問題点ですのでこの先が思いやられます。 これって賠償に値する手抜きですか? |
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Re: ベタ基礎内に残った雨水について 投稿者:あんびり〜
はじめまして。某企業事務員さんの言われる様に他の部分についても写真を取り修補についての提案の提示と修補確約書を取る事をお勧め致します。ただ廊下の傾きや上がり板(地板?上り框?)についてはある程度の傾きについては傾きの程度で許容できるものと出来ない場合がありますので、過去の事例を掲示板から探して読む事も参考になるかと思います。またベタ基礎の上の水はもしかしてベタ基礎に穴を空けて水抜きをしているのでしょうか?もしそうなのであれば土質によっては余計に水を呼び込む原因になると思いますよ。どうしても抜けない場合は逆に穴を塞ぎ(この時水抜き穴を少し大きめにハツリ取り鉄筋を痛めぬ様、注意して水膨張性シーリングを穴周辺に塗り、防水モルタルや、高分子ポリマーセメントを詰める様にした方がよいでしょう。)レンタルのニッケンでリースしている「バキュウームレーター」という水位1mmまで吸出しのできるポンプを使いその後に残った水をスポンジ(大きなもの)を使用して吸い出した方が良いと思います。 |
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Re: ベタ基礎内に残った雨水について 投稿者:某企業事務員
こんばんは。
床下の乾燥時に、温風器を使用しすぎると、床板等の反りを招くという意見もあり、何を使用して、どのように乾燥させるつもりかを良く詰めたほうがいいと思います。 カビは、削り取り、防腐材等の塗布も考えなくてはなりませんが、薬剤に敏感な人もおり、その点も煮詰めなくてはなりません。 床板全部交換してくれ・・くらい言った方が、よい対応策を提示するかもしれません。
外断熱は、完全に魔法瓶状態になって、その効果を発揮するものと思われます。尚、ウレタンは、吸湿によって、劣化が進む性質を持っていますので、交換してもらったほうが良いでしょう。
食洗機は、住宅設備なので、住宅の瑕疵とは、別問題となります。きちんと修理してもらいましょう。
床の傾斜は、3〜4/1000くらいなら、瑕疵となった場合も、許容範囲内となったこともあり、きちんと計測してみる必要があります。
まずは、修補について、業者と話し合い、誠意ある回答が得られないとか、放置するような場合は、損失額に見合う賠償金、謝罪金、慰謝料といった話になりますが、いきなり金品を要求すると、裁判で不利になることもあります。
但し、もし、追加工事代とか、残代金の一部が未払いの場合、請負代金の一割以内、且つ、修補予定額以内の支払いが残っていれば、債務同時履行の原則より、支払い債務の留保(修理が済むまでの支払い停止)は、認められています。 |
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Re: ベタ基礎内に残った雨水について 投稿者:インスペクター
多少、誤解を招きそうな記述がありましたので書き込みます。 <床の傾斜は、3〜4/1000くらいなら、瑕疵となった場合も、許容範囲内となったこともあり、きちんと計測してみる必要があります。 品確法の「住宅紛争の参考となるべき技術的基準」の内、床の傾斜が3/1000未満の勾配が「レベル1」で「瑕疵が存する可能性が低い。」という判断基準の事だと思いますが、これはあくまでも「構造耐力上主要な部分」の瑕疵担保責任の10年義務の判断基準であって、決して許容範囲ではありません。請負契約、宅建業法上、民法上の1年から2年間の「構造耐力上主要な部分」以外の瑕疵担保責任が免れる訳では有りません。業者との交渉ではこのあたりをごちゃ混ぜにしない方が良いでしょうね。 |
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Re: ベタ基礎内に残った雨水について 投稿者:某企業事務員
こんにちは。
もちろん、床の傾斜は、業者に修理してもらえる様、強く求めるべきだと思います。
ただ、業者側もこの住宅性能保証制度の指針値を持ち出して、許容範囲内と言ってくる事も予想されるので、測定しておいた方が良いと思ったのです。
以下は、日弁連への意見書よりの抜粋です。
(1)技術基準について 最終案では、床の傾斜が1000分の3未満の場合、「構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性が低 い」とし、鉄筋コンクリート造住宅、鉄骨鉄筋コンクリート造住宅のひび割れについて、幅0.3ミリ未 満の場合にも、原則として「構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性が低い」等とされています。 しかし、上記数値は、通常の施工であれば、生じ得ない数値であるはずで、「構造耐力上主要な部分 に瑕疵が存する可能牲が低い」とは到底評価し得ないものです。 かかる住宅取得者に不当に不利な基準案が準備されていることは、指定住宅紛争処理機関制度が、住 宅購入者の利益の保護を目指す制度となりえない危険性があります。 業者が誠意ある対応をしている内は良いのですが、話がこじれて調停等になった場合、構造耐力上主要な部分以外においても、他に確たるガイドラインが無い為もあって、現実としては、この指針値が持ち出されることが多いようです。 |
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