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業者にどこまで手直しを請求できるのでしょうか?
またもや・・・ 投稿者:相談者No,4144

またもや相談なんですが、以前話したように揺れの事はどうやら私の家は対象してくれそうなんですが、今日はじめて解った事があるんです。それはここは10件ほど新築が立っており同じ不動産なんですが、よそは揺れはもちろんの事もっと酷い状態で聞くと、駐車場の上の壁が剥がれ落ちてきただの、汚水管が途中で切断されてただの、壁がはがれただのと苦情だらけで、10件立つまでに工務店を変えたらしいんです。だから、最初に建った数件は話にならないほど、粗末なもので、そのあとも対外だったんですが、うちは何とか主人が同業者との事で気を使ってみたいで(これでも?)
何とかこれだけですんでるんですが、今日主人が家の下に潜り、点検したところ基礎が立ち上がってるところで、支えが無い部分もあるし、部屋と部屋の間には必ず基礎は来るはずなのにそれがないとかで、みちゃくちゃらしいんです。
これって他の家の問題も含めて、私たちは業者にどこまで手直しを請求できるのでしょうか?地盤に問題がある場合は全部やり直してもらえるように請求は出来るのでしょうか?教えてください

Re: またもや・・・ 投稿者:SATO

専門家ではありませんが、レスが着かないようなので・・・。

まず、考え方として請求権の優先順位は「契約書の記載事項」に基づいた権利(無償補修等)
次に「品確法」「民法」「宅建業法」による瑕疵担保責任、この場合は売買契約(建売ですよね?)なので「売買契約の解除または損害賠償」を請求することが可能と思われます。

上記に基づいて考えれば、技術的に補修が可能であれば@無償補修、またはA損害賠償(お金をもらって自分で直す)が可能。
客観的かつ技術的に判断して「補修が不可能」あるいは「再建築するよりもコストが係る」場合は「契約解除」(お金を返してもらって別の家を買う)または「損害賠償」(再建築に相当するお金をもらって自分で再建築する)ことが可能と思われます。

ご参考まで

Re: またもや・・・ 投稿者:相談者

専門家ではありませんが、レスが着かないようなので・・・。

まず、考え方として請求権の優先順位は「契約書の記載事項」に基づいた権利(無償補修等)
次に「品確法」「民法」「宅建業法」による瑕疵担保責任、この場合は売買契約(建売ですよね?)なので「売買契約の解除または損害賠償」を請求することが可能と思われます。

上記に基づいて考えれば、技術的に補修が可能であれば@無償補修、またはA損害賠償(お金をもらって自分で直す)が可能。
客観的かつ技術的に判断して「補修が不可能」あるいは「再建築するよりもコストが係る」場合は「契約解除」(お金を返してもらって別の家を買う)または「損害賠償」(再建築に相当するお金をもらって自分で再建築する)ことが可能と思われます。

ご参考まで

Re: またもや・・・ 投稿者:SATO

契約書をご確認ください。

「請負契約」であるならば「修補」または「損害賠償」の請求が可能になります。
直せるものであれば「無償補修」 直せないまたは新築以上にお金が係る場合は「損害賠償」の請求ができます。

ご参考まで

Re: またもや・・・ 投稿者:相談者

売買契約とは建売の事ですか?請負契約とは注文建築の事ですか?その所の意味が解らないんですが、契約書を見たところ売買契約と書いてます。文章ではこう言う風に書いてます。「本物件は売りたて方式を採用しており本契約と同時にプラン作成、当社標準仕様書による仕様、仕上げの打ち合わせを行い、買主名義にて建築確認申請を行うものとする・・・・」と書いてありました。これはやっぱり注文建築になりますか?また売買契約と請負契約とでは請求できる内容は違うのですか?教えてくださいお願いします。

Re: またもや・・・ 投稿者:SATO

はい。その通りです。
詳細は上でご説明した通りです。
あけたんさんの場合は「売買契約」(建築条件付物件ということかな?)になるわけですから「契約解除または損害賠償」になります。
(請負契約であれば「修補または損害賠償」です)
建売(建築条件付/青田買い/フリープランニング等々)、マンション、中古、土地の売買が売買契約です。
早い話が、商品、製品の「売買」が成り立てばすべて「売買契約」ですね。

これに対しいわゆる注文住宅は、本来、商品の売り買いではなく、施主が建築材料を請負人に買い与え指図に従って役務をさせるもので「建築請負契約」となるわけです。

ご理解いただけましたか?御参考まで

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