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基礎のヒビで住み替えの希望は妥当でしょうか
基礎のヒビ 投稿者:相談者No,3121

家の裏が高台になっておりまして、基礎は擁壁に乗っている状態です。ヒビが発生している部分は擁壁と擁壁の丁度繋ぎ目のゴムの部分より幅0.5oで1本縦に入っております。
基礎と擁壁は別構造で、人口地盤(擁壁)の上に基礎が乗っている状態です。施工業者の監督が言うには、構造上杭を打っている部分(家の4/3)の基礎が損壊した場合は保証の適用が行われるが、家の裏側の擁壁に乗っている部分は保証出来ない。と基礎工事を行った業者が言っている様です。6月3日には、不動産業者が私共が留守の間に勝手に基礎のヒビ部分のモルタルを剥がして、調査を行ったので、昨日不動産業者と話をして来ました。その時の回答は次の通りでした。『ヒビ自体は車の振動で起こった事で、基礎の保証は付いているので補修致します』との回答でした。
ヒビの確認は丁度キッチンの下の部分だったので、床下から覗いて確認可能な場所です。
私自身はこのまま基礎保証の件も施工側と不動産側とで話が食い違いが発生しているので、この物件自体住んでいく自身が無いので、住み替えを希望しております。

Re: 基礎のヒビ 投稿者:Jjison

相変わらず質問の主旨がわかりませんが、「住み替えの希望は妥当か?」がそれであれば、住み替えまで要求する事はまず難しいと思われます。建替えで有っても、通常、可能な修復方法が全くない場合だけであり、実際にはほとんどの場合、該当する事はないと思われます。

基礎のひび割れの原因について、自動車の振動は二次的な問題であり、基礎を杭と擁壁の両方で持たせていること自体が問題で、ひび割れが生ずるのは明らかです。基礎工事を施工した業者の問題よりも、そのような設計又は計画した設計者の過失と考えられます。
何故そのような計画にしたのか?そうせざるを得なかったのか?掲示板の文章のやり取りでは難しいですね(私の読解力の問題もありますが・・)

Re: 基礎のヒビ 投稿者:インスペクター

<擁壁と擁壁の丁度繋ぎ目のゴムの部分より幅0.5oで1本縦に入っております
これは擁壁の伸縮目地の上でひび割れが発生しているのですね。下部の擁壁が伸縮して動いているのですから、上部に継ぎ目のないコンクリート構造物を作ればひび割れが入るのは当たり前です。
家の裏が高台でその擁壁に基礎が乗っているというのは、擁壁の斜めになった下部に乗っているということでしょうか?擁壁の所有権は通常は敷地の高い方の土地所有者に有りますが?
第3者保証が出る出ないは業者側の問題です。

Re: 基礎のヒビ 投稿者:うさぎ鳩

ほじめまして

住宅取得の際の契約形態(土地を先行取得後に建物を請負により建てた場合・建売住宅を売買により購入した場合等)がわかりませんので責任の所在が判断しにくいです。
擁壁部分の敷地境界はどのようになっていますか?宅地の造成工事はいつごろにされたものでしょうか?宅地造成工事規制区域内でしょうか?10年保証とは品確法の責任期間のことでしょうか?業者が保険をかけているとのことですか?
軟弱地盤の認識がありかつ地盤強度の異なる地質・構造にまたがる建築物の不同沈下による被害は、売主については売買の瑕疵担保責任、請負人については請負の瑕疵担保責任、仲介業者業者については不法行為責任により高額の損害賠償が認められた判例がありますが・・・(箱型のコンクリートの車庫部分の上部と盛土の敷地にまたがる建物のケース)
瑕疵による売買契約解除権は購入目的不達成の場合。請負の完成後については契約解除権は認められていません。
買取請求・代替物の請求は不動産の場合では極まれなケースだと思います。(弁護士が優秀?)

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