| 常時(24時間)機械換気装置の設置義務化 |
常時(24時間)機械換気装置の設置義務化 投稿者:相談者No,8920
はじめまして、相談者と申します。 現在持ち家の参考とするため、ハウジングセンターや完成住宅の見学に廻っているところです。
先日木造在来工法の完成見学に行ったところ、主な部屋毎に換気装置が設置されていました。 理由を聞いたところ「シックハウス規制により常時(24時間)機械換気装置を設置する事」 が義務化されたので今後は部屋毎に換気装置を設置しなくてはならないとの説明が有りました。
インターネットで調べたところ、建築基準法第28条の2にその内容が示されているとの ことで、見に行ってみましたが具体的な内容については良くわかりませんでした。
木造在来工法がメインで考えているのですが、今後(平成17年以降)に建築する場合には 換気装置(あまり見栄えが良くなかった)を設置する必要が有るのでしょうか? 以下のことについて御存知の方がみえましたら、教えていただきたいのですが。
@設置の条件(設置しなくても良い条件があるのか?) A換気装置の性能、価格、メーカー B換気装置の将来(例えばエアコンと一体になったものが近々発売される等)
よろしくお願い致します。 |
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Re: 常時(24時間)機械換気装置の設置義務化 投稿者:材木屋
>@設置の条件(設置しなくても良い条件があるのか?) 基本的に居室にはすべて取り付けなければなりませんが、下記要件を満たせば設置しなくてもよいことになっています
開口部・隙間による換気が確保される居室(換気回数0.5回/h相当) ・常時外気に開放された開口部と隙間の換気上有効な面積の合計が、床面積1m2あたり15cm2以上設けられた居室 ・就寝系用途の居室(住宅の居室、ホテル・旅館・下宿の宿泊室等)以外の居室で、使用時に外気に開放される開口部と隙間の換気上有効な面積の合計が、床面積1m2あたり15cm2以上設けられた居室 ・真壁造の建築物の居室で、外壁、天井及び床に合板その他これに類する板状に成型した建築材料を用いないもの ・真壁造の建築物の居室で、外壁に合板その他これに類する板状に成型した建築材料を用いず、かつ、外壁の開口部の建具が木製枠で通気が確保できる空隙(隙間)を有するもの
簡単に言うと、昔ながらの隙間風が吹き込むような家ならば取り付けなくてもよいということです。 現実的には無理でしょう
>A換気装置の性能、価格、メーカー 大手のメーカーはほとんど出していますが、性能については各メーカーばらばらですし、金額も設備の種類や住宅の床面積でも違います。
>B換気装置の将来(例えばエアコンと一体になったものが近々発売される等) すでに発売されています
設計してて困るのは、御主様が ”こんなものいらない”といわれることです。 設備費が安くても10数万円、高いと40〜50万円以上かかりますし、24時間換気扇を回しつづけなければいけないので、当然月に数百円〜数千円の電気代もかかります。 でも法律で決まっているのでしかたがありません。 |
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Re: 常時(24時間)機械換気装置の設置義務化 投稿者:相談者
相談者です。 材木屋さん、詳しい御回答どうもありがとうございました。
普通の家を新築しようとすれば、設置が必要との事ですね。 この費用がかかることを頭に入れて計画を進めていきたいと思います。 まずは教えて頂いた様な商品を調べていきたいと思います。
どうもありがとうございました。 |
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