| 建築確認申請費や高耐久登録費用などは、価格に含むのか |
無題 投稿者:相談者No,7870
新築建売住宅を購入する場合、建築確認申請費や高耐久登録費用などは、価格に含むのが普通みたいなこと聞きました。これって本当なんでしょうか? |
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Re: 無題 投稿者:u
確認申請は基本的には建主が申請するものです。もちろん素人では難しく出来ませんから設計事務所に依頼することになります。 しかし、工務店から仕事をもらっている設計事務所や併設の設計事務所では、施工上の瑕疵を注意できるでしょうか。 確認申請程度の図面ではトラブルが生じたときまったく役に立ちません。
消費税が外税から内税になる程度かもしれませんが目の見えないところで不正が可能になります。
http://ienavi.at.infoseek.co.jp/kikaku-kaikei/kakunin-tokurei.html
また消費者が建築物を車と同じ商品としてのイメージが定着してしまうことで問題も生まれます。電卓をはじきながら苦労をして下さい。
http://www.path.ne.jp/baumdorf/KSekatu0.htm#kanri
欠陥は建主にも責任があるということです。他人任せの甘口に乗らないことです。 |
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まさか・・・ 投稿者:相談者
返信有難うございます。 まさにその通りですね。ちょっと気になることがあっていろいろ調べていたらこんな話を聞いたものですから... 馬鹿といわれることを覚悟で、ご相談させていただきます!建売入居済みなのですが、先日売買契約書を見直していたら売買金額が支払った額面より安く記載されているのです。その差額分はなぜか残金決済時に内金の名目で別の領収書が切られていました。よくよく通帳その他見直してみると、残金とその他諸経費は通帳から送金の形をとっているのに その差額分と建築確認申請費のみ、営業マンが現金で持ち帰っているのです。しかもその2通の領収書のみ、他の領収書と異なり、その営業マンの筆跡なのです。説明を求めたところ、照明やカーテンの工事費を抜いたというのですが 照明は玄関灯など、いくつかだけ。(こちらは付帯設備と認識しています。)カーテンに至っては勝手にサービスですと言ってつけたもの。(柄も選んでないのです。それどころか、こちらでも購入直前でした。) 以上のことから、ぶっちゃけて言えば、営業マンがその現金を会社に入金したのか疑わしいのです。 上司も交え、納得のいく説明をお願いしてるのですが、知識が足りないのでこちらでお力を貸していただければと書き込みました。長くなってしまって、申し訳ありませんでしたがご意見お聞かせいただければ幸いです。 |
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Re: 無題 投稿者:?
本題は?? >新築建売住宅を購入する場合、建築確認申請費や高耐久登録費用などは、価格に含むのが普通みたいなこと聞きまし>た。これって本当なんでしょうか? 一般的に、全てを含みます。 但、宅地外施設負担金・外構工事費・水道納付金・ガス負担金等、別名目で取る業者も一部にいますが、、、 ちなみに不動産公正取引協議会では、全てを含んだ価格を広告他、提示するように指導しています。
>営業マンがその現金を会社に入金したのか疑わしいのです。 建売の場合、一般的に売主が領収書を書く物の例。手付金・中間金・残代金・公租公課の分担金です。 上司に電話して聞くよ。と担当に聞き、出方を見ては?? |
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営業マンの不正? 投稿者:相談者
ご返信有難うございます。少し頭が混乱していて、上手く表記できず申し訳ありません。 本題は営業マンの不正疑惑です。これについていろいろな窓口に相談したところ建築確認費などの話になり、ひろく皆さんの意見をお聞きできたらと思い、こちらを利用させていただきました。支払った建物代金は当初よりその営業マンと、話していた金額なので、最初は契約書の記載ミスかな?位に思っておりましたが、なぜ、残金を分けたか?なぜ領収書の筆跡が違うのか?もしや最初から自分の取り分を計算していたのか?(しかし、契約書の金額の違いに気づかない馬鹿は私だけかとの思いますが)間違いに気づかなかったので、それを利用された?など、疑い出したらきりがなくなってしまったのです。きちんと会社に入金されている事実が確認できれば、少しは安心できるんですが・・・ |
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Re: 無題 投稿者:風花
相談者さん、初めまして。 建築確認申請・完了検査費用については、施主負担が原則です。 つまり、建売業者の場合、確認申請時においては、購入者が決まって無いことが多く、事業主が負担するかたちになっています。 また、上場企業においては、国税局の指導などより、水道加入負担金などの宅地外施設費用も価格に含める傾向になってきています。 明瞭公正な価格提示という指導要綱です。 ただ、個人経営の中小企業などでは、このような授受が有り得るかも知れません。
領収書の数だけ、印紙代とかの租税公課も増えますので、1本に纏める様に受け取りたいのが通常ではないでしょうか? そして、銀行等の融資を受けている場合は、何本かに分けての支払いは認められない場合が多いのではないでしょうか? 融資金額が全額売主に渡らなかった場合、抵当権の設定等に支障をきたすからです。 なのでこの場合、複数の領収書が切られたということは、現金による授受が行われたということなのでしょうか?
こういった点を踏まえて、直接相手業者に忌憚無く聞いてみるのが一番安心できる解決方法だと思います。 ご健闘をお祈りします。 |
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Re: 無題 投稿者:相談者
風花さん、ご返信有難うございます。あの、お聞きするのも恥ずかしいのですが、この施主負担原則の施主とは建売業者ということですよね?その後、更に書類のチェックを重ねるうちに当初もらった諸経費見積書では建築確認費0円と記載されているものを見つけました。まったく持って我ながらなんとぼんやりしていたのだろうと反省しきりです。 ともあれ、?さんの助言も踏まえ、早速話し合いをしてみました。上司の方も来ていただいたんですが・・・
建築確認や高耐久登録にかかる費用は価格に含むよう、公正取引委員から指導があるはずでは? 返答・・・昨年12月からの実施なので・・・ うちが契約したのは9月なので対象外ということです。なので、高耐久登録はいいが、建築確認については見積もりに0円と記載されているので返却してください、と言うとあっさり返却しますとの事。 なぜ、契約書の金額が違っているのか?なぜ、差額分を現金で持ち帰ることになったのか? 返答・・・後の追加工事の分を差し引きました。 契約時点では、銀行融資の決定も受けておらず何一つ発注していない工事ではないですか! 返答・・・お客様の為にと先走りすぎてしまい、申し訳ありませんでした。 その追加工事の内容についてですが、すべて融資決定後にサービスですと言って、こちらの許可も取らずに進めたものです!契約時点で説明を受けているはずもありません! 返答・・・そうですね。申し訳ありませんでした。 その現金は確かに会社に入金しているのですか? 返答・・・工事業者に入金しましたので、その領収書が、あります。 (???会社に入金の処理をせず、直接下請けに支払ったということ?そんな事ありか?) 大体、それサービスじゃないじゃないですか。その金額使ってだったら、カーテンも照明もつけておつりがきますよ! 返答・・・後、***の工事もあります。 ??????なに言ってるんですか?あれは、入居後ホームセンターで購入して、取り付けてもらったものですよ? 返答・・・すみません勘違いしました。
と、長くなってしまって申し訳ないですが、このようにさっぱり訳のわからないことだらけなのです。 あちらの言い分は、とにかく納得した価格なのだからいいじゃないですか。いっぱいいっぱいの値引きを したのだからいいじゃないですか、というもの。値引きに関して言いますが、執拗な値引き交渉はしてい ません。勉強しますというので、どの程度ですかと聞いただけ。しかも、ほかの家は値引きしてないので カーテンなどは最初からついているという。じゃあ、これはサービスじゃない?その分安くなっただけ? 次は玄関ドアかなんかはずして値引きしてくれると言うのだろうか? もう、社長さんに会わせてもらうしかないのでは?
取り留めなくて、申し訳無いです。どうか、ご意見お聞かせください。 |
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Re: 無題 投稿者:風花
相談者さん、こんにちは。 公正取引委員会の指導によるものは、広告掲載において、価格外の負担金が有る場合は、明記せよというもので、価格に含めよという指導ではないと思います。(実際はそれらも含めた金額での表記が必要ですが) なので、施設負担金を別徴収している現場もあります。 ですが、帳簿処理において煩雑になるため、価格転嫁もしくは価格に含めよう(実質上は値引きになります)という動きにはなってきていると思います。
建築確認申請は、施主原則ということは、建築するものが申請するということになり、買主未定の建売住宅では、建築主が施主となります。 そのため、業者が申請するのが通常だと思います。 更に、購入時期の早い遅いで、負担金の有無がある(申請料など)のは問題があるため、必要経費に計上するかたちにしてあると思います。
いずれにせよ不明金については支払う義務なきものであり、契約書をもとに、つじつまの合わない請求においては、明確な回答が得られるよう要求するべきだと思います。 |
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Re: 無題 投稿者:u
確かにあなたの言うとおりです。ですから欠陥があっても建売(売買契約)の場合、購入者に不利になります。 |
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Re: 無題 投稿者:?
風化さんの『公正取引委員会の指導によるものは、広告掲載において、価格外の負担金が有る場合は、明記せよというもので、価格に含めよという指導ではないと思います。』は異なり、 首都圏不動産公正取引協議会では下記URLの通り、合計の表示指導になります。<全国的に同様の指針があるはず>
http://www.sfkoutori.or.jp/pdf/n_kakaku.pdf
分かり辛いかもしれませんが、広告で4200万円でも契約書上4000万円と別途200万円と分ける事は可能です。 このメリットは業者にあり、仲介手数料等を安く済ますことが出来るからです。 |
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ご近所からも 投稿者:相談者
ご近所からも、同じ営業マンに頼んだ覚えのない追加工事を見積もりに入れられたと話に聞きました。 やはり納得いくまで、話をします!次は社長さんにアポ取ります!また、ご報告させていただきますのでご意見ありましたらよろしくお願い致します。皆さんに勇気を分けていただきながらがんばっていますので・・・ほんとうにありがとうございます! |
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Re: 無題 投稿者:代願屋
本題とそれますが 設計料も払わず確認申請料でお茶を濁す、施工者と販売業者、住宅購入者の結託ぶりがよくわかりました。 |
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Re: 無題 投稿者:風花
公正取引委員会の指導は、価格外負担金も含む合計金額を提示せよということなので、私の言うこと(実際はそれらも含めた金額での表記が必要ですが)と[?さん]の言うことの違いはないと思います。 [?さん]のおっしゃるとおりです。 私はただ、別途負担金を徴収してはならないということではないということを書きたかっただけですので。 確かに別途徴収にすれば、売主業者にとっては、仲介手数料等の負担が減っていたことは、事実だと思います。 でもこの点については、良い面と悪い面もあると思います。 明確な使途用途のある金額も含むと、売買価格は切りの良い数字になってしまうので、価格転嫁が不明朗になってしまう怖れもあると思います。
ただ、今回相談のこの業者の場合は、請求方法および使途が不明朗だったので問題だったのではないでしょうか? その点は、やはり話し合いによって整理・解決するべきと思います。 慰謝料にこだわらまくても、解決方法は双方の合意によるのが良いのではないでしょうか? 結託・・というほどではないと思えますが、穏便に済ませたいと言う業者の姿勢はうかがえると思います。 やはりこの場合は、うやむやにするべきではなく、伝えたいことをきちんと伝え、文書に残すという姿勢は大事だと思います。 頑張ってください。みなさんも応援していると思いますので。。 |
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Re: 無題 投稿者:ブラックユーモア
営業マンと上司の間にトラブルはないのでしようか。社長も寛大な人なのですね。この営業マンは会社の機密を握っているのかもしれません。仕事をとって来るのがうまいのかもしれません。
建主さんもドンブリ勘定が好きだったんですね。 一式ですます手軽さがありますものね。半値八掛け二割引が相場ですよ。 |
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Re: 無題 投稿者:桜川
バブルの頃ならともかく、今の時代それはあまり無いのでは? 赤字現場もありますよ。 仕入れが下手だと、倒産寸前の会社もあります。 業者の選択も難しくなってきていると思います。 |
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びっくり! 投稿者:相談者
なんと、営業マンがつれてきたのは、上司ではありませんでした!にせもの! 嘘に嘘を重ねてきて、なんとこれです!ドラマの中の出来事かと思った・・・。 しかし本物の上の人たちは、今回のこと何も報告を受けてないようなので、これからまともな話になるのではと思います。とりあえず結果はまだですが、今後住宅を購入する方たちにこのようなことが無いように強く要望するつもりです。 |
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Re: 無題 投稿者:ブラックユーモア
もしかして事務所ではなく自宅等で打ち合わせ。手の込んだオレオレ詐欺や |
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Re: 無題 投稿者:u
工務店は営業マンの下請けではなかったのですか。 元請は営業マンだったのです。矛盾がとけました。 |
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