| 24時間換気システムについて |
24時間換気システム 投稿者:相談者No,6681
はじめまして、今年家を建てようと考えています。最近施行された24時間換気システムについて教えてください。また、部屋の扉・ふすまの下に隙間をあけなければならないのですか?それともう一つ教えて頂きたいのですが、完了検査は受けた方が良いのですか?基礎的な質問で申し訳ございませんがよろしくお願いします。 |
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Re: 24時間換気システム 投稿者:@
>最近施行された24時間換気システムについて教えてください。また、部屋の扉・ふすまの下に隙間をあけなければならないのですか? 国土交通省のHPより消費者向けのPDFが配布されております。右上のHOMEをクリックするとDLします。 又は下記アドレスをコピペしてご参照ください。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/sick.files/panfu.pdf >それともう一つ教えて頂きたいのですが、完了検査は受けた方が良いのですか? 受けた方が良いです。厳密に言うと法律で決まってます。金融機関からの融資を利用する場合には検査済証の提出を義務付けてるところもあります。住宅金融公庫は絶対条件です。
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Re: 24時間換気システム 投稿者:インスペクター
横レスでごめんなさい。 換気システムは「第1種換気」(給排気共機械換気)〜「第3種換気」(排気のみ機械)やダクト方式、局所換気などなどあって一口には説明しきれないです。 吸気口と排気口を別々の部屋に設ける事により複数室を一体としてみなす事が出来ます。その際に部屋を仕切る扉が空気の流れを阻害する事になる為に換気経路として「開き戸」には「アンダーカット」や「ガラリ」が必要になります。 但し「引き戸」「折れ戸」はその建具の周囲に相当の隙間があるとみなされて不要です。 完了検査は、建築主が建物完成後4日以内に建築主事に通知する事により行われます。これを受けないと言う事は厳密に言うと「不法行為」ですよ。国土交通省は金融機関に対して、検査済を受けていないなどの「違反建築物」に対する融資を行わないよう協力を求める通達を出していると聞いています。 |
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Re: 24時間換気システム 投稿者:某企業事務員
<これを受けないと言う事は厳密に言うと「不法行為」ですよ
完了検査不備は、民法による不法行為ではなく、検査主体が地方公共団体のため、行政法違反になると思います。 具体的には、地方自治法条例違反、建築基準法違反、都市計画法・消防法・その他の法令違反になります。
それ以外は、同感です。 |
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Re: 24時間換気システム 投稿者:インスペクター
ごめんなさい「違法行為」の間違いですね。 |
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Re: 24時間換気システム 投稿者:某企業事務員
そうでしたか。 教えられる部分も多いので、これからもご活躍期待しております。 |
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Re: 24時間換気システム 投稿者:相談者
貴重なご意見ありがとうございました。その後工務店さんにお聞きしたのですが、大阪では完了検査を受けていない建物が非常に多いと聞きました。今回の換気システムの件ですが、ダクトを引くのではなく各部屋に換気扇のようなものを取り付けるそうです。そのため各部屋に空気の流れ?を作らなくてはならないので、建具の横や下に隙間ができるそうです。(完了検査を受ける場合)隙間をとらないと違法建築になるので、完了検査が通らないといわれました。現実問題として、すきま風が入るのは困るので、完了検査を受けない方がいい?のかも
書き忘れたのですが、完了検査を受けなくても融資はして頂けるそうです。某地方銀行さんですけど。 |
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Re: 24時間換気システム 投稿者:@
>大阪では完了検査を受けていない建物が非常に多いと聞きました。 >現実問題として、すきま風が入るのは困るので、完了検査を受けない方がいい?のかも >書き忘れたのですが、完了検査を受けなくても融資はして頂けるそうです。
信号が赤でも、車が通らないのを確認すれば、渡ってもいいんですか? そういえば「赤信号、みんなで渡れば怖くない。」なんて諺(?)もありますね。
貴方の「完了検査は受けた方が良いのですか?」という質問にはっきりと 「法律で決まってます。」という回答がされています。 法を守るのか、破るのか、貴方次第です。 |
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Re: 24時間換気システム 投稿者:もも@設計屋
横レス失礼します。 6740と6741に対して、 >大阪では完了検査を受けていない建物が非常に多いと聞きました。 確かに多かったようですね。しばらく前に堺市で違法建築がいっせいに摘発されて改善命令を出されたりした例もあります。そうなると後で面倒だとは思いませんか。 >ダクトを引くのではなく各部屋に換気扇のようなものを取り付けるそうです。 今回のシックハウス対策法は、居室に限っての制限ですので、各室に換気扇を取り付けて各室に吸気孔を設ければ、その居室で換気が完結しますのでドアの下に隙間(ふすまには十分な隙間があるとみなされるのでアンダーカットなどはもともと不要です)を設ける必要はありません。また、以前にもどこかで書いたのですが、M下電工などでは、壁付けで何畳用という吸排気型の居室内だけでで完結する(ドアの隙間不要)ファンが発売されています。 ドアに隙間を設けなければならないのは、居室には吸気孔または換気扇のみがあり他の部屋や廊下などから排気または吸気するような、ドアの部分が換気経路に当たる場合のみです。 よって、隙間がなくても完了検査を受けて違法にならない方法はあります。 |
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Re: 24時間換気システム 投稿者:Cabin
>完了検査を受けなくても融資はして頂けるそうです。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− (建築物に関する完了検査)第7条 建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了したときは、 国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。
建築基準法第100条 次の各号の一に該当するものは、20万円以下の罰金に処する。
1.第7条第1項(第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)又は 第7条の3第2項(第87条の2又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による申請をせず、 又は虚偽の申請をした者 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
と言う事で一応 罰則規定もあります、どの程度執行されているかは別問題ですが。 |
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Re: 24時間換気システム 投稿者:不動産業者
ココにレスをくれる方々は、ほとんど真面目な業者の方々と思います。 検査済を受けない業者は山のようにいるでしょうが、「ひとつの目安」として 検査済を受けることが欠陥住宅の防止に繋がるでしょう。 なぜならば、検査済を最初から受けないと言うことは「このぐらい平気だろう」 と言う、施工ミス、違反建築など住宅に対して業者側の甘えが出ます。 真面目な業者なら違反に繋がる事は言わないですし、 違反建築の依頼ならこのご時世でも断りますからね。
以前あった話ですが、施主が施工者に違反建築の依頼をしました。 施工者は依頼を受け、施主から違反建築に対する同意念書を取り、 施工したが、途中経過は知りませんが裁判になり、施工者が負けました。
ただ当社は全ての建売で検査済を取ってますが、珍しいと言われます(笑) |
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Re: 24時間換気システム 投稿者:@
参考までに「開き戸」のアンダーカットは「1cm程度」とされています。
ちなみに私の地域では完了検査受率は95%です。 |
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Re: 24時間換気システム 投稿者:_
↑どの地域がわかりませんがすっごく高い… |
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