| 自分の家の住環境は住人個人で、測定可能な物は無いのでしょうか? |
我が家はシックハウスではないよね!? 投稿者:相談者No,6619
余計な心配はしない方が良いのでしょうが、自分の家の住環境 (例えばホルムアルデヒドの量)は住人個人で、測定可能な物 (例えば簡易測定キット)は無いのでしょうか? |
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Re: 我が家はシックハウスではないよね!? 投稿者:シックハウス+欠陥住宅の住まい手
簡単に測定できる商品があります。 ヤフーのインターネット検索で
測定バッジ ホルムアルデヒド と打ち込んでください。たくさん出てきます。 |
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Re: 我が家はシックハウスではないよね!? 投稿者:龍馬
オーピスのパッシブサンプラーを薦めます。 測定は2種類(アルデヒド類ホルム&アセト)とVOC4種は可能です。 新築に室内には有機化合物が2万種ほど存在しますが、主に悪さをするのはアルデヒド類ですからオーピスで対応出来ます。 5時間開放、サンプラー設置から24時間サンプリングで分析に出せば・・・2種類分析でも2〜3万(諸経費込み)で判断が出来ます。 但し、国土交通省の指針値内でも化学物質過敏症は発症しますからご用心! |
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追伸 投稿者:龍馬
全国の国土交通省から委託機関(住宅性能公社とか?)でデジタル簡易測定器の貸し出しを行っています。 費用は¥5,000程度と思います。 正式な貸し出し元は、県の建築指導課に問い合わせて下さい。 但し、測定にムラが有ります。 電源を入れたまま1日ほど放置して測定して下さい、有る程度信頼出来る結果が得られます。 |
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追伸 投稿者:龍馬
シックハウスは有機化合物だけとは限りません。 多くの方は そこに注目していますが、一言で片づける事は出来ませんから、詳しくはダイレクトにメールを下さい。 とにかく、奥が深すぎます! |
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Re: 我が家はシックハウスではないよね!? 投稿者:相談者
ご丁寧な返信感謝します。 また、他の投稿でも色々参考にさせていただいています。 とりあえず、新築に住んで一年近くなりますが、ローンに頭を悩ませ 胃が悪くなったくらいで、無事なようです。 取りあえず、ネットで色々見て見ます。 その結果直接お話させていただく場合は、よろしくお願いします。 今現在は、取り越し苦労の状況で一安心です。 |
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Re: 我が家はシックハウスではないよね!? 投稿者:シックハウス+欠陥住宅の住まい手
このスレッドを読み直しました。 基礎自体の問題ではなかったのですね。 余計な事を言い全く失礼しました。責任を取りまして、 この苦情ネットより撤退します。 皆様には貴重な意見を教えていただいたお陰で、裁判の進捗状態は 良好です。 本日も基礎にアンカーボルトの不施工を暴露しました。
最後に誠に勝手なお願いですが、無筋のべた基礎の正当性に ついては、どなたでも結構ですので是非ご教示ください。
お世話になり、ありがとうございました。 |
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無筋のべた基礎の正当性 投稿者:KO
「シックハウス+欠陥住宅の住まい手」様の質問にレスします。(勝手にスレッドをたててしまいました)
『建築物の基礎の構造方式及び構造計算の基準を定める件』(平成12年建設省告示第1347号)の記載(3の一)です。
(引用) 3 建築物の基礎をべた基礎とする場合にあっては、次に定めるところによらなければならない。 一 一体の鉄筋コンクリート造とすること。ただし、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度が1uにつき70キロニュートン以上であって、かつ、密実な砂質地盤その他著しい不同沈下等の生じるおそれのない地盤にあり、基礎に損傷を生ずるおそれのない場合にあっては、無筋コンクリート造とすることができる。
PS 私の場合も都市公団の欠陥造成で、安全な家屋建築のための基礎に関して調べたり検討したりしています。ですから、「シックハウス+欠陥住宅の住まい手」様とは疑問を共有している点もあり、また経緯の報告を興味を持って待っておりました。 私個人としては、「シックハウス+欠陥住宅の住まい手」様にはこの掲示板に留まって頂きたいと思っています。 一人の大人としての責任の取り方があるなら「悪徳業者と断固として戦う姿」を今以上に示して頂けたらと希望します。 偉そうな事を言ってしまいますが、お願いできませんか? |
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無筋のべた基礎の正当性 投稿者:Cabin
シックハウス+欠陥住宅の住まい手さん
私は質問攻めにして追い出そうとした訳では有りませんし 質問に答えて貰えなくとも
結構です、納得していただければそれで結構です。
投稿を間違えた位で責任を取る必要も無いでしょ、
実際問題として「ベタ基礎」で鉄筋無しは考えられません しかし告示と言えども法律です、
条件さえ合えば合法です。
みかのひ さんの書き込みでは(在来工法、土地約30坪、建坪約31坪)しか分からないのに
鉄筋量が適切なのかどうか 誰が判断できますか? みかのひ さんが早速でも基礎をハツリ
この掲示板に「鉄筋は太さ10mmが間隔300mmおきに入ってました、適切でしょうか?」なんて
書き込まれたら どう答えます? 専門家であっても 誰も答えられないでしょ。 |
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無筋のべた基礎の正当性 投稿者:Cabin
シックハウス+欠陥住宅の住まい手さん ほんとに居なくなったの?
基礎の事で色々書き込まれていた様ですが、詳しい状況が分からず書きますが
ご覧になっていましたら参考にして下さい。
KOさん が書き込まれた「平成12年建設省告示第1347号」で「布基礎」については
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 4 建築物の基礎を布基礎とする場合にあっては、次に定めるところによらなければならない。 一 前項各号(第五号ハを除く。)の規定によること。ただし、根入れの深さにあっては24cm以上と、 底盤の厚さにあっては15cm以上としなければならない。
二 底盤の幅は、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度及び建築物の種類に応じて、 次の表に定める数値以上の数値とすること。ただし、基礎ぐいを用いた構造とする場合にあっては、この限りでない。
表(省略
三 鉄筋コンクリート造とする場合にあって、前号の規定による底盤の幅が24cmを超えるものとした場合には、 底盤に補強筋として径9mm以上の鉄筋を30cm以下の間隔で配置し、 底盤の両端部に配置した径9mm以上の鉄筋と緊結すること。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
とありますがこれは 平成12年5月23日付け告示されたものです、当然それ以前に施工されたお宅 (たしか5年前でしたか?)には適用されません、この告示以前 建築基準法における木造基礎について 該当するものは
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 建築基準法施行令 (基礎)第38条 第3節 木 造
(土台及び基礎)第42条 構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には、 土台を設けなければならない。ただし、当該柱を基礎に緊結した場合又は平家建ての建築物で 足固めを使用した場合(地盤が軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて 規則で指定する区域内においては、当該柱を基礎に緊結した場合に限る。)においては、この限りでない。
2 土台は、基礎に緊結しなければならない。ただし、前項ただし書の規定によって指定した区域外における 平家建ての建築物で延べ面積が50平方メートル以内のものについては、この限りでない。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
だけです。 割栗石、鉄筋、ベースの厚み、捨てコン、アンカーボルト 等の仕様記述は一行も有りません。 つまり「従来(平成12年5月23日以前)は法令上、どのような構造の基礎にしても良かった」と言う事です。
>>本日も基礎にアンカーボルトの不施工を暴露しました<<
「捨てコン」はもとより 「アンカーボルト」については「平成12年建設省告示第1347号」で 「軸組の仕口」と関連してホールダウン(柱と基礎を直接繋ぐ金物)などは取り決められましたが 建物全体についての「アンカーボルト」の仕様詳細は未だ法律としては決められて居ません。
公庫などを利用して建てられ「木造住宅工事共通仕様書(公庫仕様書)」を利用したもの等 であれば詳細仕様がありますから 貴方のお宅は「手抜き工事」となるでしょうが 「建築基準法」だけを盾にされて「欠陥」は少々無理と思います。
詳しい状況が分からず 思いこみで書きましたが参考になれば幸いです。 少なくとも建てられた時期の法律をお勉強下さい。
ちなみに「工事写真(構造的な)」も 中間検査を受けようが受けまいが、なんら義務は 有りません。(お互いの為に撮っておくべきではありますが)
(間違った記述があれば何方か訂正してください) |
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無筋のべた基礎の正当性 投稿者:某企業事務員
こんばんは。
中間検査は、平成10年6月の建築基準法改正により制度化されました。 これは、阪神淡路大震災で多くの建物が倒壊し、建築物の安全性の確保が重要視されてきたことがきっかけとなっています。 但し、実施開始時期は、各自治体によってかなり開きもあり、今でも中間検査を実施していない自治体もあります。
なので、当時の自治体の実施状況を調べる必要はあろうかと思います。
ですが、現在では、『中間検査の申請を行い中間検査を受けなければ工事を続行することはできません。』としている自治体も多数あり、各種法令違反となる場合もあります。 『中間検査申請を行わない建築主に対しては、督促状を送付するなど中間検査の受検の徹底を図ります。 検査結果等は、建築物の履歴台帳に記載し一般への閲覧に供します。 ホームページの活用等により、建築基準法令に関する情報提供を進めています。』 という対応をしている自治体もあります。
その他は、Cabinさんの適切なレスで、出る幕無しです。 |
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無筋のべた基礎の正当性 投稿者:@
中間検査が制度化された以前にも、S造・RC造の建物では杭打ちや基礎配筋等の工程時に役所の立会・検査が行われていた自治体が結構ありました。 また、工事写真の提出を指導していたところもありました。 |
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無筋のべた基礎の正当性 投稿者:Cabin
度々引き上げてすみません。
>平成10年6月の建築基準法改正により制度化
改正の流れだけ説明しておきます
平成10年の建築基準法の一部改正(法律第100号)は平成10年6月12日に公布されました 公布と同時に即日施行されたものはほとんど有りません、 中間検査等については 「公布後1年以内の施行部分」として平成11年5月1日付けで施行されました、
その後「2年以内の施行部分」として平成12年6月1日付けで「一般構造に関する基準の性能規定化等」 (ホールダウン等々)などが施行されました。
シックハウス関連については「平成14年建築基準法改正」として平成14年7月12日に公布され 平成15年7月1日施行されました。
その他 平成12年4月からは建築基準法は自治事務になっており、法解釈権限は基礎的自治体に 委譲されている事などもあり 地域によって対応が違う場合もあるようです。
と言う事で、これ以外にも 局長通達、告示、通知等々・・・・・めんどくさいっすね〜〜。 |
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