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シーリング材について
シーリング材について 投稿者:相談者No,6545

シーリング材とコーキング材と接着材の違いについて教えてください。
特にシーリング材とコーキング材は全く同じように使用されているように思います。
便利な世の中になればなるほど、これらの差別性が無くなり、
乱雑に使用されているように思います。

この事が、シックハウスの発生が増えているのと、比例しているのではと
愚考しています。

Re: シーリング材について 投稿者:某企業事務員

こんばんは。

Q コーキング材とシーリング材はどう違うのですか?
A 現在ではコーキング材とは油性コーキングのことを指します。昔はシーリング材全体のことをコーキング材と呼んだこともあり、現在でも人によってはシーリング材のことをコーキングと言われる場合があります。

職人さんも、区別して言ってる方とそうではない方とがいらっしゃいます。
コーキング材は、モルタル修復など、伸縮性のないところに用い、シーリング材は、目地部分などの多少の引っ張りのある部分に使用しているようです。

接着剤は、合成ゴム系とエポキシ系が建築用としては良く使用されているようです。
やはり、伸縮性はないようです。

現在流通しているものは、今年7月の建築基準法改正法によって規制されていますが、一部業者の持つ古い在庫品に関しては、微量ですがホルマリンを検出できるものもあるようです。
もちろん、大半の業者は、すでに法を遵守したものに切り替えていると思いますが。

職人さんも、科学的専門知識のある方ばかりとは限らず、あてがわれたものを使用するだけになることが多いとか、行政の指導ばかりを気にして、何故、法が改正されたのかに注意を払わない 一部業者とかが、ほんの少しの知識が足りないためにシックハウスのような問題を引き起こしているのだと思います。

Re: シーリング材について 投稿者:某企業事務員

こんにちは。

異論の飛び交う中、ちょっと失礼します。

基礎について、少し参考になるのではと思われる判例がアップできました。

◆H14.11.29 神戸地方裁判所 平成10年(ワ)第55号 損害賠償請求


事件番号  :平成10年(ワ)第55号
事件名   :損害賠償請求
裁判年月日 :H14.11.29
裁判所名  :神戸地方裁判所


判決 平成14年11月29日 神戸地方裁判所 平成10年(ワ)第55号 損害賠償請求事件
          主 文
 1 被告は,原告らに対し,2855万円及びこれに対する平成6年4月1日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
 2 原告らのその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告らの負担とし,その余を被告の負担とする。
 4 この判決の1項は仮に執行することができる。
          事       実
第1 当事者の求める裁判
 1 原告ら(請求の趣旨)
  (1) 被告は,原告らに対し,7590万4378円及びこれに対する平成6年4月1日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
 (2) 訴訟費用は被告の負担とする。
  (3) この判決は仮に執行することができる。
2 被告(請求の趣旨に対する答弁)
  (1) 原告らの請求を棄却する。
  (2) 訴訟費用は原告らの負担とする。
第2 当事者の主張
 1 原告ら(請求原因)
  (1) 本件請負契約
   ア 原告らは,平成5年7月22日,被告との間で,別紙第1物件目録記載の建物のうち,車庫を除いた部分(以下「本件建物」という。)の設計・施工・監理につき,請負代金を6024万0050円とする建築請負契約(以下「本件建築請負契約」という。)を締結した(甲1)。
イ 被告は,平成6年3月31日,原告らに対し,本件建物を建築して引き渡した。請負代金は,本件請負契約締結後数回改訂され,原告らは被告に対し,合計6765万3920円の請負代金を支払った。
   ウ 原告らは,本件建物建築資金の一部を住宅金融公庫からの融資でまかなっており,本件建築請負契約では,住宅金融公庫の融資住宅設計審査手続に合格することが前提となっていた(甲2)。
(2) 本件建物の瑕疵
本件建物の設計・施工・監理には,次のような瑕疵が存在する。
   ア 本件建物基礎の設計上の瑕疵
  本件建物基礎の設計には,次のような瑕疵が存在する。
(ア) 建築基準法施行令38条2項は,「建築物には,異なる構造方法による基礎を併用してはならない。ただし,建築物の構造,形態および地盤の状況を考慮した構造計算または実験によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては,この限りではない。」と規定している。
  ところが,本件建物は,何ら構造計算等によって構造耐力上の安全性が確かめられないまま,北側部分を造成地盤の上に布基礎を支持基盤として,南側を車庫の天井スラブのコンクリートを基礎として,二つの異なる構造方法による基礎の上に建築されており(別紙第2図面参照),本件建物基礎は建築基準法施行令38条2項に違反している。
    (イ) 本件建物敷地地盤は,本件建物建築工事に先立ち,平成5年8月12日,株式会社Aによるスウェーデン式サウンデイング試験(以下「SS試験」という。)がなされ,同月18日,その結果が被告に報告されている。
上記報告書には,「調査の結果から,表面からよく締まった土質であるが,石を多く含んでいたので,石に当たりデーターが高く出ているが,データー程の締まりはないと思われる。それと一部に緩いところもあるので,何らかの基礎補強が必要と思われる。」旨記載されていた(甲4)。
被告は,本件建物敷地地盤が上記のような性質のものであることを認識しながら,地盤改良工事を行ったり,本件建物の基礎を杭基礎やベタ基礎で設計する等,地震による被害を最小限に止めるような配慮を何らなさずに,構造耐力上の安全性に劣る布基礎での設計を行っている。
(ウ) 原告らは,本件建物敷地の地盤が,東西の長さが10mもないのに,東側には6mもの鉄筋コンクリート製の擁壁が建設されていることから(別紙第3図面参照),地震による被害や不同沈下による被害を心配し,本件建築請負契約の締結過程で,被告に対し,地震や台風等の天災が起きても建物が崩れないような基礎工事を行うように要求し,被告もこれを了解した。
      ところが,本件建物の基礎設計は,大震災がきても被害を最小限に止めるような配慮が何らされていない。
    (エ) 株式会社AのSS試験報告書(甲4)には,本件建物敷地は,「何らかの基礎補強」が必要であると記載されている。この「何らかの基礎補強」とは,「地盤改良又は杭基礎」のことを指している(B証言)。ところが,被告は,株式会社Aの意見を無視して,本件建物の布基礎の基礎幅を広げるだけの考慮しかしていない。
イ 本件建物の施工上の瑕疵
    (ア) 建設省告示,公庫仕様書
 本件建物はツーバイフォー工法による住宅である。ツーバイフォー工法については,構造耐力上の安全性を確保するため,昭和57年1月18日建設省告示第56号(甲3,以下「建設省告示」という。)枠組壁工法の技術的基準が定められ,公庫仕様書(甲14)も同様な定めをしている。
    (イ) 本件建物の施工上の瑕疵
      本件建物には,次のとおり建設省告示,公庫仕様書に違反する等,施工上の瑕疵が多数存在する。
 a 釘打ちの違反
  本件建物の室内壁の石膏ボード,2階浴室の天井裏の石膏ボード,2階南側小屋の仕切壁,2階南側小屋の妻壁の添立枠の釘打ち間隔が,建設省告示,公庫仕様書で定められている間隔よりも広く,それに違反している。さらに,2階小屋裏に施工されている棟木に対する垂木の繋ぎ方が,建設省告示,公庫仕様書では,「CN75」を3本打つことが定められているのに,それが守られていない。
 b 垂木繋ぎの欠落
 2階小屋裏で主要構造材の垂木繋ぎが施工されておらず,本件建物の上部が非常に弱くなっていて,建設省告示,公庫仕様書に違反している。
 c 根太繋ぎの欠落
 2階南側小屋床の根太には,根太繋ぎが欠落している。
 d 垂木繋ぎの振れ止めの欠落
 2階南側小屋裏で設計図書にも書かれた垂木繋ぎの振れ止めが欠落しており,建設省告示,公庫仕様書にも違反している。
   e 妻側壁の上枠ランバーの頭繋ぎの繋ぎ位置の誤り
       2階小屋裏で妻側壁の上枠ランバーの頭繋ぎの継ぎ手位置が,上枠ランバーの位置と重なっている。
 f コンクリートのかぶり厚さの不足
  コンクリートのかぶり厚さについては,建築基準法施行令79条によって規定されているが,本件建物は,その厚さが不足している部分がある。
 g 野地板の貼り方違反
  2階屋根の野地板(合板)が千鳥貼りに貼られておらず,建設省告示,公庫仕様書に違反している。
 h 1階床下の基礎
  1階床下(階段下の北側)の基礎の一部が,コンクリート基礎のはずがコンクリートブロック造になっており,設計図と相違している。
 i 1階床下で土台がずれている箇所がある。
ウ 監理の瑕疵
本件建物の施工には,前記イ(イ)aないしiのような瑕疵があるにもかかわらず,被告は,何ら工事施工者に注意を与えたり,建築主に報告していない。
(3) 本件建物の被害
    本件建物にはその設計・施工・監理に重大な瑕疵が存在し,本件建物が構造上非常に弱いものになっていた。そのため,本件建物は,阪神・淡路大震災前から,あるいは阪神・淡路大震災を契機に,次のような被害が生じた。
   ア 本件建物の床は,1階,2階ともに定性的,定量的にも同方向に傾斜している。
   イ 本件建物の1階,2階の垂直材が傾斜している。
   ウ 本件建物の土台と基礎が,最大で70oも離れて隙間が生じている。
   エ 本件建物のたて枠木の頭つなぎランバーが床根太から脱着して,回り縁の部分に隙間が生じている。
   オ 本件建物は,車庫と接続している1階,2階の接続部分で,大きく挙動変位している。
   カ 2階南側小屋裏で,屋根垂木と根太が脱着している。
   キ 2階廊下の北側壁天井と壁の間に大きな隙間が生じている。
   ク 本件建物基礎部分に多数の亀裂が生じている。
   ケ 本件建物敷地土砂が東へ移動し,土間コンクリートに亀裂が生じている。
コ 本件建物と車庫部分のつなぎ階段が大きく破壊している。
   サ 本件建物外壁に多数の亀裂が生じている。

  以下割愛しました。
全文は、下記URLでどうぞ。
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/09D7765CD7C1382249256CB400046964/?OpenDocument

Re: シーリング材について 投稿者:相談者

某企業事務員様

いつもご丁寧な返答ありがとうございます。
おっしゃる通り、本当に訳のわかった管理者でも、職人の軽トラの中を
いちいち調べるわけにはなかなかいきませんものね。
でもその監督者が本物で、毎日ほど、現場に顔を出していれば、ホルマリン、
キシレン、トルエンの臭いぐらいなどその気になれば、すぐ嗅ぎ分けられます。
大工にとっては、シーリング材も、一時的に仮止め程度の固定さえ出来れば
それですむことですからね。もっともポリスチレン断熱材固定に限りの話ですが。

勿論こんな大工は極一部なのですが、口は悪いですが、このような職人を駆逐しないと
特にシックハウスは根絶できません。
その為には職人レベルに講習会を開いたり、その受講義務を定めたりする必要がありますね。
私の失念かもしれませんが、このような制度はもうあるのですか。

ある程度の経験がある大工さんなら、欠陥住宅は作らないでしょう。しかしシックハウスに
関してはこの限りではありません。
しかし経験の浅い大工さんは、このどちらをも作る可能性が大きいと、施主は神経質ぐらいに
なってもなりすぎではないように、私は思いしらされています。なにしろ命に関わる事ですから。

Re: シーリング材について 投稿者:相談者

某企業事務員様
詳しい事例ありがとうございました。
 
べた基礎と布基礎は明確に区別しないといけないのですね。
べた基礎もどき、簡易べた基礎まで行かないのが自例なのです。
単なる土間なのです。それも鉄筋が機能していません。
おまけに布基礎に、割栗石の不施工。
偶然かも知れませんが、彼らはは夫婦の基礎屋専門と思うのですが、奥さんが
割栗石を、まるで卵を縦に並べるように、置いているのです。外出先でしたので
コンビニで使い捨てカメラを購入して、許可を得て撮影しました。
専門的にこの様な割栗石の置き方はどのように表現するのですか?

早速、このサイトを検索し弁護士に報告いたします。

今後も宜しくお願いします。

Re: シーリング材について 投稿者:

こんにちは
今ごろですが、本日某化成メーカーの技術者と商談したときに質問しました。
シーリング材とコーキング材の違いは基本的に無いそうです。
というか、混同されていて、製造メーカごとにコーキング又はシーリングで統一しているところが多いそうです。
大まかな分類で、シリコーンシーラント、変成シリコーン、ウレタンシーラント、アクリルシーラント、
ブチルシーラント、油性シーラントなどがあります。結局は適材適所ということになるのですが、
上記の中で、最後の2品目は一部メーカでも生産が打ち切られています。高沸点溶剤の含有量が多く
時代に有っていないそうです。 
各分類の解説は割愛しますが、某製造メーカのアドバイスというか考え方です

Re: シーリング材について 投稿者:

追加です
接着剤は、接着剤。 シーリング、コーキングはあくまでも接着剤とは違います。
一部、用途により接着性能を持たせているものもあり兼用出来そうなものも有るそうです。
特に、変成シリコーン系はサイディングのコーキングに使う場合接着性能が要るそうです

Re: シーリング材について 投稿者:Cabin

>現在流通しているものは、今年7月の建築基準法改正法によって規制されていますが、
>一部業者の持つ古い在庫品に関しては、微量ですがホルマリンを検出できるものもあるようです。

某企業事務員さん これはシーリング(コーキング)材も含めての事でしょうか?

接着剤は今回の改正建築基準法(シックハウス対策)の規制に含まれますが

建築用シーリング材は対象外です、確認してみて下さい。 私の勘違いかな?

Re: シーリング材について 投稿者:某企業事務員

こんばんは。

確かにCabinさんのご指摘のとおり、シーリング材自体は、規制対象ではありません。
ですが、室内全体の指針値としての基準もありますので、使用においては、全くの規制外というわけにもいかないと思います。

参考までに・・

日本シーリング材工業会としての対応
 建築用シーリング材自体は今回のシックハウス対策を目的とした改正建築基準法の規制対象とはなりませんが,だからといって配慮しなくても良いということではありません。既に2002年2月に「学校環境衛生の基準」が改正されホルムアルデヒドの他にトルエン/キシレン等が,また建築基準法の改正と同じく2003年7月に「品確法/住宅性能表示制度」が改正されホルムアルデヒド(必須測定)の他トルエン/キシレン等も任意測定物質の対象となりました。さらに,2006年には再度建築基準法が改正されトルエン/キシレン等が規制対象化学物質として追加されることが予定されています。
 このような背景のもと,日本シーリング材工業会としては規制対象の有無にかかわらず現在以下の対応の実施及び計画を進めています。
 (1)会員メーカーに対する労働厚生省にて指定された化学物質のシーリング材からの排除要請
 (2)建築用シーリング材VOC試験方法の確立
 (3)建築用シーリング材VOC自主管理基準の設定

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