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諸機関の利用?
諸機関の利用? 投稿者:相談者No,6187

お尋ねします。
このところ住宅の瑕疵等を扱う諸機関が紹介されていますが、その利用には各機関が定める制度を利用した住宅に限る等の条件があるのではないですか?
>住宅紛争委員会
品確法による住宅紛争委員会でしょうか?そうであれば性能表示制度を利用した住宅に限られるはずでは?
>性能保証協会の検査
(財)住宅保証機構の性能保証制度の検査のことと思われますが、「高耐久性住宅=性能保証制度の利用」でよろしいのですか?

Re: 諸機関の利用? 投稿者:龍馬

>住宅紛争委員会
これは、民間団体が自主運営している物と、地方行政から委託された物とが有ります。(正式な名称は異なると思いますが)
行政が委託運営している機関は弁護士、建築士などが いくつかのチームを組んで行っていますから 所轄行政(都道府県)に問い合わせて下さい。

>性能保証協会の検査
これは、任意加入の消費者保護を目的とした物ですが、建てた工務店が健在な場合 工務店経由での監査となるため あまり誠意のある結果は期待しがたいと感じています。(強制力を持たないので悪質な業者では有名無実が実態)

Re: 龍馬さんの回答に付け加えるなら・・ 投稿者:アミーガ

>住宅紛争委員会(住宅紛争審議会?)
委員会とか審議会など名称は様々で担当者によって結果が左右される場合もあるかと思います。ただ、若干業者よりのような気もしますし、そもそも補修の結果の確認まではやらないのでは? 私の所ではおおざっぱに見てもらえましたが、これでよかったのか、と考えると少々疑問です。補修のあと、別の所に同じ不具合が3カ所も見つかりました。信ずる者は救われない?

>性能保証協会の検査
>・・・建てた工務店が健在な場合 工務店経由での監査となるため あまり誠意のある結果は期待しがたい
まったくあてにならないと思います。普通にいう「保証書」と思ったら大まちがいです。不具合や瑕疵の確認をしても、いつになっても直してもらえない。「うちでは直しません」などと口で言わないだけです。公団や公社のような場合でも同じだと思います。

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