| 裁判の見通しについて教えてください。1 |
ベタ基礎の契約不履行 投稿者:相談者No,6147
屋根下集熱空気室内取り込み式住宅の空気通過部の全ての箇所に揮発性有機化合物を使用され、 シックハウス。おまけに基礎は、工事請負契約書のベタ基礎に反する布基礎で、踏んだり蹴ったり。 建て替えもしくは買取の訴状作成中。裁判の見通しについて教えてください。 |
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Re: ベタ基礎の契約不履行 投稿者:伸
こんばんは、 文面だけでは、何のコメントもできないと思います。 基礎のついては、地耐力に見合った基礎であるなら差額の変換+慰謝料が妥当なラインでは無いでしょうか? さて、揮発性有機化合物って現在でも相当な量が放散されているのでしょうか? 確信は無いですが、某Mソ*ラーならそれ相応の期間が経てばコーキングは安定して溶剤の類は ほとんど放散されないのではないでしょうか?
ところで、質問主さん、以前同じような質問をされませんでした? 間違ってたらごめんなさい |
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Re: ベタ基礎の契約不履行 投稿者:相談者
伸さんいつもコメントありがとうございます。 使用してはいけない有毒物質でも、現在の室内濃度が基準値を下回っているから、不法行為責任はない。 ベタ基礎の契約不履行にもかかわらず、布基礎との原価差と慰謝料だけの消費者不利の裁量。 有毒物質が揮発するまでに、そのガスを大量吸わされ、発ガンへの恐怖心の毎日。 近い将来、発生率大の東海沖大地震、南海大地震への不安の毎日。 瑕疵担保責任等では済まされない、これらの行為は、詐欺罪にも相当すると思うのですが、法治国家の日本でも 今ではこの程度の裁きになるのでしょうか。 |
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Re: ベタ基礎の契約不履行 投稿者:龍馬
基礎の問題は、住宅紛争委員会に持ち込んで下さい。
地震ですが、ベタ基礎でもダメな家は壊れますから・・。
シックハウスの問題ですが、現状は原告勝訴とは なかなか行かないと思います。 さらに あなたの場合、現在のところ未発症と思いますから 更に困難かと・・・? 私はシックハウス問題を注目し6年目に成りますが、非常に困難な裁判です。 また、俗称「シックハウス症候群」は病名では無いためカルテには発症者の症状に合った病名を記入することも勝訴に至らない要因の一つかと・・・?
現在、厚生労働省が主導で数県に1県の割合で国立病院内に専門診察を行う科が出来ています。 近くの保健所に問い合わせると分かります。 |
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Re: ベタ基礎の契約不履行 投稿者:相談者
龍馬さんありがとうございます。
住宅紛争委員会に持ち込むと、控訴できず、一発勝負と聞いています。 この様な詐欺行為には、最高裁にまで行っても決着をつけようと思っています。
シックハウスを作らないように、最善の注意を払うのが業者の義務でもあり、これが 良心です。私の家は、元からシックハウスを造ってやろうと思って建てたといわれても 反論の余地のない、それは酷いものです。これは犯罪です。
外部使用専用の10%キシレン含の軟性ウレタン系シーリング材を、接着剤の代用として 安易にしかも大量に室内空間で使用されているのです。 |
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Re: ベタ基礎の契約不履行 投稿者:龍馬
私はシックハウス問題に関わって 5〜6年に成りますが、業者との間に入ったケースは新聞社や病院の医師からの依頼でのケースは一応の和解を見いだせました。
お宅の場合 最高裁まで行くつもりが有るのでしたら、頑張って下さい。 どこかで、誰かが、行くところまで行って勝訴を取ってもらわないと 業者も甘く考えますから。 応援出来る事は、私を含め周辺に仲間もいますから 協力します。
多くのCS患者さんの場合、発症後は裁判のストレスに耐えられる方が少ないため よほどの支援団体が付かないと訴訟に踏み切れません。 裁判は違法性の根拠をつつき合うもので、時間と金の問題が持ち上がるためCS患者さんの多くは病気と認められていない治療ですから そちらにお金をさかれて 経済的に裁判どころではない方が大半です。
単独訴訟は大変だと考えますが、徹底的にやるのでしたら頑張って下さい。 期待しています。 |
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Re: ベタ基礎の契約不履行 投稿者:相談者
龍馬さんの心強い応援ありがとうございます。 私は整形外科医で、日常が人体の構造(構築)に係わる仕事で 建築には昔から少なからず興味があったはずですのに、今回不徳にも この様な住宅を掴まされたことに忸怩たる思いをしています。 龍馬さんがおっしゃるように、これらの欠陥を暴露し、裁判まで持っていくには かなりのパワーがいる事を実感させられている毎日です。 幸いにも裁き場が大阪で、過去に消費者有利の判決が少しですがあります。 今後とも宜しくお願いいたします。 |
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Re: ベタ基礎の契約不履行 投稿者:龍馬
大阪ですか、大阪なら行政も多少聞く耳持ってるかも? それと、上原さんがNPO(シックハウスを考える会)開いてる地元ですから あそこからも(入会すれば)支援が有るかも。 頑張って下さい。 ただ、職業が・・・消毒液とか薬品の中で仕事でしょう!発病しても化学物質の暴露被爆の因果関係の照明が大変だから 争点は建物に絞って化学物質の精密測定(アクティブ法orパッシブ法)を行ってデーター取った方が良いですね。 大阪府も市も、保健所は分析費用が比較的安価ですから14物質4部屋を分析しても20万程度で済むのでは?
私は高知で消費者団体と医師、業界団体等の協力を仰ぎ この問題を中心に住宅問題NPO(現在認証待ち)を先日設立しました。 同州内の他NPOやCS患者さんとも積極的に交流を行い始めています。 不都合が無ければ 一度 直接メールをいただければと考えます。(メール公開してますから) と言いますのも、年に2〜4回パネル会議や講演会を企画して行く関係で被害者の声を取り上げる時に 降壇頂ける方も探しています。(講演料はあまり出せませんが)
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Re: ベタ基礎の契約不履行 投稿者:相談者
龍馬さんありがとうございます。 実は私はすでに「シックハウスを考える会」のシックハウスアドバイザーの資格を取得しています。 ご指摘の空気質測定は築5年も過ぎていますから、基準値以下になるのは揮発性有機化合物ゆえ 当然なのです。低濃度であればある程度すでに人体に大量に吸収されたと考えるのが科学的に整合性が あるとご理解いただけないでしょうか。 この物質の使用により目がチカチカする。 鼻かグズグズする、咽喉がイガイガする、神経がイライラするという現症だけでは済まされないのです。 これには発ガン性、催奇性(奇形がおこる)があり、長期の観察を要し、これこそ世代を越えてまで影響を 及ぼすのです。 この測定を実施したのが無知・無学の末端業者を指導しなければならないOMソーラー協会の研究開発部長で、 突然来訪し窓を一部開放しての測定でした。私の口もその欺瞞への驚愕で開き放しでした(笑) おまけに、このシーリング材使用を擁護する始末で、この測定値が基準以下である事が判明してから態度を 硬化して来ています。キシレンガスがほとんど放散したシーリング材のウレタンがいつまで経っても硬化せず、 今はそのゴム様の悪臭に悩まされています。まったく笑止千万です。 完成引渡し時にVOCを測定するのがトレンディーなのに、なんというアナクロニズム。(私も少しくどいですね) お手許のPCのワープロは一太郎でしょうか?もしそうであれば詳しい経過を知っていただく為、弁護士への依頼文を 公開メールに添付させていただきます。 私も出来ることでしたら医師、被害者として喜んで協力させていただきます。 |
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Re: ベタ基礎の契約不履行 投稿者:龍馬
シックハウスを考える会に方でしたか。 ご協力頂ければ助かります。 今年も秋に昨年と同じシックハウスの講演やパネル会議をいくつか企画しています。(消費者向けと業界向け、山のイベントなど) 日本財団に助成金申請を出していますので、通れば大きく。 地元の昨年協同主催をして頂いた高知市のNPO中間組織さんとの協同主催も昨年に引き続いて出来ればと考えて居ます。
ワープロは一太郎、Wordを表計算はExcelを使ってます。
今月の20日、私も大阪のアドバイザー講習に行きます。
地元で消費者団体とNPOを設立し活動を始めましたが、シックハウスを考える会四国支部の世話人である松島氏と連絡を取り合っています。 特に多数のNPOで連帯したいのが、CS患者の一事避難所と永住避難施設です。 その関係で、私もシックハウスを考える会にも参加(個人)して同州内での大きな声にして一つの波にしたいと考えています。
先日、我々の消費者団体では先輩格のNPOで小さなパネル会議が有りまして出席しました。 そこに、CS患者(公務員で主婦、新築入居で発症、現在は家族と離れて古アパートで単身生活中)が来られていて、涙ぐまれていました。 職場や家族 世間の目も理解にはほど遠いものだったのでしょう。 地元では医者がいないので北里まで定期的に行かれているそうです。 高知にも国立病院に過敏症の専門外来(同州唯一)が有りますが、建物がまだ新しいため重度の過敏症の方には少し・・・ それと、完全なクリーンルームがまだ無いので何とか国に側面の働きかけを行いたく考えます。 担当の部長も頑張っておられますが、限界も有るようで。 |
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Re: ベタ基礎の契約不履行 投稿者:てっちゃん
本当にべた基礎が敷設されていなかったのですか? 失礼ですが、工事写真でもう一度確認されてはどうでしょうか。 もしされていなければ、これは大きな社会問題ですね。 裁判にもっていかれるそうですが、業者はどのような対応をしているのですか。 |
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Re: ベタ基礎の契約不履行 投稿者:某企業事務員
こんにちは。
裁判の見通しについてという件ですが、同じく大阪の大京マンションでは、化学物質過敏症と診断された方々が、大京よりマンションの買取の申し出で、和解方向に向かっています。 参考資料1 http://www.asahi.com/health/life/TKY200303040116.html
昨年9月、最高裁で、シックハウスについての判例が出ました。 シックハウスについての判例で、公開されているものは数がごく少ないです。 参考資料2 http://www.nice-comp.com/nbr/2003_02_10/nbr02-10toraburu.htm
以上は、参考例ですが、今回のご相談に関しての私個人の裁判の見通しを上げるならば、かなり緻密に証拠としての数値を上げていく労力を惜しまず努力されなければ、難しいかもしれないと思います。
まず、すでに年数が経過していて、当時の数値を提出出来ないのではないかということです。 裁判においては、数値が重要視されます。主観的にではなく、客観的に判断しなければならないためです。 これは、冤罪を防ぐためで、法治国家としては当然ですが、住宅裁判においては、施主の足を引っ張る結果となっています。 大きい保健所若しくは消費者センターならば、化学物質測定器を備えてあるところもあるはずですので、今からでもご自分で数値を出しておかれるほうが良いと思います。 揮発性のあるものは、もう放散されてしまっていると思いますが、異臭がするならば、残留物質がまだ放散されているかもしれません。
次に、シックハウスは、化学物質過敏症の激症患者が報道されたことにより、最近は注目されるようになってきましたが、シックハウスを瑕疵と捉える裁判は少なく、判例としては浅いということです。 更にシックハウス裁判はプライバシーを伴う為、(激症患者の発症前、発症後の写真は、とても同一人物とは思えないほどです。)公開されているものは、少ないです。 その為、使用されたシーリング剤の特定、その有害性、更に今後予想される催奇性・発ガン性との現段階においての可能性パーセンテージ、その因果関係についての医学学会の見識といったものを立証していかなくては、確実な勝利を掴むのは難しいと思います。
そこで、少し追い風になるとすれば、べた基礎契約なのに布基礎で施行されているのが事実ならば、べた基礎が布基礎仕様で施行されていたということを、まず建築士等に見解書を作成してもらい、債務不履行による不法行為をまず追求し、シックハウスで解体・再建築もやむなしという方向へもっていくのが良いのでは・・と思われます。
ただ、家族に化学物質過敏症と診断された方がいらっしゃらなければ、将来性(発ガン性・催奇性)を争点にした判例が見あたらなかった為、この裁判、かなり度胸を必要とするかと思うのですが・・。(基礎の仕様ミスだけで、過去に建て替え相当とされた判例も見当たりませんでした。) |
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Re: ベタ基礎の契約不履行 投稿者:相談者
てっちゃんありがとうございます。
実は工事中写真は一枚として貰っていません。 現在すでに係争中で、基礎の件は、一週間前に判明したことで 業者には通達していません。公判で土間のひび割れ防止の配金を べた基礎と言いくるめるかもしれません。一事が万事ですから。 しかし、私がかねがね不思議に思うことは、どうしてフライチャンズ本部の OMソーラー協会本部が事態をここまで来るまでに、末端業者を説諭し 非を認めさせないのでしょうか。こんな業者の加盟を認証したことに恥じ入らない のでしょうか。上場メーカーではありませんが、四大新聞に両面2ページの広告を 出すぐらいの企業ですのに。一匹狼の町の大工さんならこんな無茶無茶な家を建てたら もうお終いですものね。 |
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Re: ベタ基礎の契約不履行 投稿者:龍馬
私は一匹狼の町の大工さん(バカみたいに頑固で時々言い合いに成りますが)と いつも仕事をしてますが、そこにもFC加盟の話は時々来ている様です。 FCは高額な加盟料を取る手段にし過ぎない気がして成りません。 もっとバカバカしいのは住宅性能保証協会ですね! 地方の取り次ぎは公社や公団が実務を担当していますが、あくまで書類と検査の委託事業で、監査責任は取らない、不良業者には指導はするが確認はしない、トラブルが発生しても「業者に連絡してみます」では、まるでガキの使いにも成りません。 協会とか組合とか もっとたちの悪いにが協議会、認証も任意も単なる入会金集めだったり、天下り機関だったり、あげくは詐欺まがいも有るのでは? 消費者をなめていると言うか、でも一般消費者も この役所チックな名前に弱いですからね。 このサイトに悩みを書き込む方の多くは 少なからず思うところが お有りでは?
建築基準法は 家を建てる最低のルール(この7月からのシックハウス法は官僚の「何かしぞ法」) 住宅金融公庫の検査は 金を貸した家が図面と同じかどうかの検査 高耐久の検査も公庫と同じで 保険金を払い出さなければいけない様な家ではないかを調べているので有って 決して消費者の為に検査をしているのでは有りません。 |
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Re: ベタ基礎の契約不履行 投稿者:相談者
某企業事務員様
ご丁寧かつ的確なお返事に心して取り組まなくてはいけない事を再確認しました。 早速ご教示のサイトを調べましたが、昨年の9月の最高裁の判決はシックハウス 関連ではなく、欠陥住宅の事例で請負業者の敗訴で建て直しの判決のようです。 先日購入した 消費者のための 欠陥住宅判例 [第2集] ―被害救済のさらなる前進をめざして― 欠陥住宅被害全国連絡協議会編 発行 民事法研究会 にはまだこの判例は引用されていません。 この判例を詳しく調べ、私の家との類似性を求め、今後の戦略といたします。 私の家には基礎の欠陥だけでなく、他にも考えられない様な契約違反があります。 龍馬さんには、公開の個人メールに詳しくお知らせしました。 徐々にこのサイトにも記載しますので今後とも宜しくご指導お願いいたします。
最後に教えて下さい。 この様なサイトに裁判の実況中継をし、皆様の意見を仰ぐのは公序良俗に反するかは ともかく、法律違反になるのでしょうか? |
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Re: ベタ基礎の契約不履行 投稿者:相談者
某企業事務員様 現在一審、二審の判例も調べています。 追い風になりそうです。ありがとうございました。
最高裁判決
判例 平成14年09月24日 第三小法廷判決 平成14年(受)第605号 損害賠償請求事件 要旨: 建築請負の仕事の目的物である建物に重大な瑕疵があるために建て替えざるを得ない場合には,注文者は,請負人に対し,建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償を請求す ることができる
内容: 件名 損害賠償請求事件 (最高裁判所 平成14年(受)第605号 平成14年09月24日 第三小法廷判決 棄却) 原審 東京高等裁判所 (平成13年(ネ)第4584号)
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人鎌田哲成の上告受理申立て理由(ただし,排除されたものを除く。)について 1 本件は,建物の建築工事を注文した被上告人が,これを請け負った上告人に対し,建築された建物には重大な瑕疵があって建て替えるほかはないとして,請負人の瑕疵担保責任等に基づき,損害賠償を請求する事案である。建て替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することが,民法635条ただし書の規定の趣旨に反して許されないかどうかが争われている。 2 原審が適法に確定した事実関係の概要は次のとおりである。 被上告人から注文を受けて上告人が建築した本件建物は,その全体にわたって極めて多数の欠陥箇所がある上,主要な構造部分について本件建物の安全性及び耐久性に重大な影響を及ぼす欠陥が存するものであった。すなわち,基礎自体ぜい弱であり,基礎と土台等の接合の仕方も稚拙かつ粗雑極まりない上,不良な材料が多数使用されていることもあいまって,建物全体の強度や安全性に著しく欠け,地震や台風などの振動や衝撃を契機として倒壊しかねない危険性を有するものとなっている。このため,本件建物については,個々の継ぎはぎ的な補修によっては根本的な欠陥を除去することはできず,これを除去するためには,土台を取り除いて基礎を解体し,木構造についても全体をやり直す必要があるのであって,結局,技術的,経済的にみても,本件建物を建て替えるほかはない。 3 請負契約の目的物が建物その他土地の工作物である場合に,目的物の瑕疵により契約の目的を達成することができないからといって契約の解除を認めるときは,何らかの利用価値があっても請負人は土地からその工作物を除去しなければならず,請負人にとって過酷で,かつ,社会経済的な損失も大きいことから,民法635条は,そのただし書において,建物その他土地の工作物を目的とする請負契約については目的物の瑕疵によって契約を解除することができないとした。しかし,請負人が建築した建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかはない場合に,当該建物を収去することは社会経済的に大きな損失をもたらすものではなく,また,そのような建物を建て替えてこれに要する費用を請負人に負担させることは,契約の履行責任に応じた損害賠償責任を負担させるものであって,請負人にとって過酷であるともいえないのであるから,建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることを認めても,同条ただし書の規定の趣旨に反するものとはいえない。したがって,建築請負の仕事の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には,注文者は,請負人に対し,建物の建て替えに要する費用相当額を損害としてその賠償を請求することができるというべきである。 4 以上と同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく,論旨は採用することができない。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官 濱田邦夫 裁判官 金谷利廣 裁判官 奥田昌道 裁判官 上田豊三) |
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Re: ベタ基礎の契約不履行 投稿者:相談者
最高裁までへの経過です。
東京高裁で逆転勝訴判決(東京高裁平成12年3月15日) 弁護士 河合敏男(東京第2弁護士会)
平成12年3月15日、東京高裁は一審の浦和地裁川越支部の判決を取り消して、被害者Yさんの瑕疵主張と損害のほぼ全部を認める逆転判決を下しました。以下、その経過をご報告いたします。
事案は、請負代金2150万円の木造二階建て建物に関するもので、軸組みの緊結不良など数多くの木造部分の手抜き工事の他、基礎部分について仮枠無しのいわゆる「たれ流し基礎」の欠陥のある建物でした。Yさんは施工業者に対して、総額2063万円の損害賠償を求めたところ、第一審は木造部分の瑕疵として相当補修費用約900万円の損害金を認めましたが、たれ流し基礎の欠陥については認めませんでした。その理由は、「現況基礎は亀裂や不同沈下等の状況がなく、基礎として安定しているから」というもので、一審の鑑定人の鑑定書をそのまま引用した内容となっていました。
Yさんは基礎部分の欠陥を認めなかった点を不服として、争点を基礎の欠陥1本に絞って控訴しました。控訴審では、一審鑑定人の再度の証人尋問を行ない、その後約1年間和解手続が行なわれました。第一審は、上記のとおり900万円の損害賠償を認めましたが、逆にYさんが約1300万円の請負代金残金の支払いを留保していたため、判決内容としてはYさんに約400万円支払えとの内容だったため、業者側は和解の席でも終始強気でした。Yさんがかなりの譲歩を申し出たにもかかわらず、結局業者側の譲歩はほとんど得られず、結局判決ということになりました。そして、控訴審は、基礎の欠陥性を認め、その補修費用相当損害金(建物をジャッキアップして基礎全部をやり直す費用相当額)として1020万円の損害金を追加して認める判決を下したわけです。
この判決の意義は、「基礎の破断や亀裂等及び支持地盤の不同沈下の状況は認められず」としながら、「地震等に対する耐力が低下していること、可能性としては、鉄筋を覆うコンクリートの厚さ(かぶり)不足から、雨水等がコンクリートから浸透して鉄筋が錆び易いことになり、鉄筋に錆びが生じると、その影響を受けてコンクリートに爆裂が生じ、不同沈下の原因にもなりかねないこと」として仮枠無しの基礎それ自体の欠陥性を認めていることです。この判決は、これまで欠陥現象が現れていないと欠陥判断に消極的だった裁判例が多かったのに対して、欠陥現象がなくても欠陥を認定したことと、高等裁判所の逆転判決ということで、存在価値が高いものと自負しています。判決全文は「消費者のための欠陥住宅判例」(民事法研究会)の11番にも載っておりますのご参照ください。
なお、業者側は、この判決に不服として最高裁に上告しており、現在その判決待ちのところです。上告棄却となれば、最高裁判決として実務に与える影響は大きいものと考えられます。その結果はまたご報告いたします。 |
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Re: ベタ基礎の契約不履行 投稿者:某企業事務員
こんにちは。
判例集は、1年くらい遅れて掲載されるので、最新のものは収録されていないという欠点があります。 日弁連が発行するニュースが、比較的信頼でき、最新のものも掲載されますので、チェックされることをお勧めします。
過去の判例をお調べになるとお分かりになられるかと思いますが、いわゆるシックハウスのみを争点として、建て替え相当と裁決された例は無いと思います。(良くて和解にて業者より金銭補償・悪くすれば自らの金銭的理由で涙を呑んで提訴取り下げに至る方もいらっしゃいます。) つまり、建築物としての剛性や、違法性(その中に人体に悪影響を及ぼす化学物質を含有するものの使用についても含まれます。)について多角的に追求しなければ、わずかな慰謝料程度で終わってしまう可能性があります。
そこで、現在の提訴者は、シックハウスのみを争点とせず、建築物の瑕疵(シックハウスを含む)・建築基準法違反・契約違反等を争点として闘っている方が多いようです。 大京マンション買取争議の方の中には、個人的にHPを立ち上げて、発症に至るまで、業者・代理弁護士との交渉の経緯について詳しく掲載しておられる方もいらっしゃいますので、ご覧になれば、参考になるかと思います。
民間人(大手企業代表者を除く)が事実を公開することは、表現の自由として認められている権利であります。 ですが、プライバシーの侵害、誹謗・中傷表現は、名誉毀損に当たる場合もありますので、あくまで事実のみの公開ということに留意されるべきとは思います。
裁判においては、情報合戦の様相を呈する場合もあります。 裁判中に自ら掴んだ情報を公開すれば、相手代理弁護士に反論資料を用意できる時間的猶予を与える結果となり、裁判において不利に働く場合もあります。 公開文書の末尾を捉えて、名誉毀損との申し立てを行い、相手の金銭的・精神的疲弊を狙って、わざと裁判を長引かせる戦法もあります。 そこで、一般的には、裁判中の経緯公開を自粛するよう味方弁護士に念押しされる場合が多いようです。
更に、和解に至った場合にも、和解協議にて争議の顛末についての公開断念を業者側より同意事項として迫られる場合もあり、闇に葬られることになるわけです。
以上のこともご参考にされ、弁護士と戦略を良く練り、今後の方向性を決められるのが最良の道と信じます。 住宅の瑕疵についてのお問い合わせに、この欄を利用することには、何の問題もなかろうかと思います。(その場合は、ハンドルネームを替えて質問するのも一案かと思います。) |
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Re: ベタ基礎の契約不履行 投稿者:某企業事務員
参考HPです。 http://home10.highway.ne.jp/yimai/ http://dia-p-3.hp.infoseek.co.jp/ |
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Re: ベタ基礎の契約不履行 投稿者:相談者
某企業事務員様
守備範囲の広さに感服いたします。 べた基礎の契約不履行の裁判例なかなか見つかりません。稀有な事例なのでしょうか。 ところで仮枠なしのいわゆる「たれ流し基礎』とはどのような基礎のことを言うのでしょうか?
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