| 農地法違反の土地の建物 |
農地法違反の土地の建物 投稿者:相談者No,6132
他の掲示板でも回答を頂き大変お世話になっています、ついでと言っては申し訳ないのですが、もう一件質問させて下さい。 私どもは(都市公団による)区画整理の造成不良もさる事ながら、もう一つ問題があります。 現在私どもが居住しているのは、都市公団から提供された仮住まい住宅なのですが・・・この仮住まい住宅の明け渡し要求を都市公団から受けてます。(これは、造成工事の欠陥を指摘する私どもへのイヤガラセのつもりなのでしょうが・笑) とは言え他に住む場所はないので、この仮住まい住宅に居座るしか術はないのですが・・・この仮住まい住宅用地が農地法に違反している状態です。 この土地は農地を、仮住まい住宅のために一時転用許可(農地法第5条)を受けて土地所有者から公団が借り受けて私どもに提供していたものでした。しかし、都市公団が土地所有者ともトラブルを起こしたために、土地所有者が(都市公団の対応に怒って)「公団にはもう土地を貸さない!」事になり平成14年8月31日で一時転用許可が失効してしまっています。(法律上は、農地へ原状復元をしなければならない土地です) 結論から言えば、現在私どもは「都市公団が、土地所有者から不法占拠している土地の上に建っている建物に住んでいる」事になります。 この状態で、建物(仮住まい住宅)の改修などの手続きはどうなるのでしょうか? 仮住まい住宅が微妙に傾いてきている事、盗難被害にも数度あっているので防犯上もシッカリした門や車庫に作り替えたいと考えていますが、それすら可能なのかどうか混乱しています。
千葉市農業委員会の回答は「建物は宅地課の管轄で農業委員会の許可は無関係だから大丈夫」と言い、その千葉市役所宅地課は「違法建築の状態だから手続きは通らない」と言われました。(ちなみに、都市公団への問い合わせの回答は「十分な状態にあると解釈している」との意味不明な内容でした) |
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Re: 農地法違反の土地の建物 投稿者:某企業事務員
相談者さん、こんばんは。
もしこれが換地処分ではなく通常の無賃貸借であれば、KOさんへの強制退去を求める権利が、土地については土地所有者、建物については、公団側にあると言えますが、換地計画の場合は、代替え住宅を提供する義務が換地事業者である公団側にありますので、双方合意の上でなければ退去する必要は無く、現在の住居に住む権利は確保されていると見ていいと思います。
次に、建築確認については、増築を伴わなければ、建物の改修は可能かと思えますが、費用については、やはり公団側との話し合いが必要になろうかと思います。
換地計画にあたっては、従前の宅地と同等若しくはそれ以上の換地の提供が必要とされているはずで、既存残置物のある宅地では、換地不適当となると思います。 この場合、金銭において不足分を換地事業者が支払うか、代代替地(違う土地)を提供するか、従前の宅地相当額を支払わなければ、換地終了とならず、これを怠った場合は、不法行為となるはずです。
この点において、もう一度公団側と交渉してみて下さい。 |
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Re: 農地法違反の土地の建物 投稿者:某企業事務員
PS しばらく現在の住居にお住まいのつもりなら、やはり農地転用届けを土地所有者に出して貰ったほうがいいと思われます。 この場合、農地違反者は、土地所有者になると思われるからで、農地法違反は、結構罪が重く、最高200万円or300万円の罰金が科せられる場合もあると思います。 |
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