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売買契約の売り主の委任状
売買契約の売り主の委任状 投稿者:相談者No,5505

お知恵拝借

戸建中古物件を、宅建業者を仲介にして購入。その際売り主とは1度も相対せず。
仲介業者の説明によると、海外に行っているとの事。売り主から「「土地建物売買契約に付帯する一切の権限」の文言の委任状を取付けてある旨の説明を受けた。
引き渡し後、雨漏りの瑕疵が見つかって揉めております。

質問)宅建取り引き業者が仲介した取り引きにおいて(宅建法?)、売り主が立ち会って
   現場説明する義務規定はあるのか?
  
   買い手である私が求める雨漏りの瑕疵責任は、売り主なのか、仲介業者なのか?
   (付帯する一切の権限の及ぶ範囲は?) 

Re: 売買契約の売り主の委任状 投稿者:取引主任者

こんにちは、ある仲介業者の意見としてお聞き下さい。
当事者の都合で契約の締結場所が決まらない時は業界で言う「持ち回り契約」とい手法がとられます。
一方の印鑑を先にいただき、他方へ持参し印鑑をいただく方法です。当事者が面会しませんので不正の
温床に使用されることはあるのですが、委任状、本人の印鑑証明書等で代理権の存在を確認しておけば
大丈夫でしょう。ご質問の「売主の立会いによる現場説明が法律上義務付けられているか」については
小生の知る限るそのような法律ありません。次に雨漏りの件ですが、売買の目的物の瑕疵は売主が責任
を負うものと民法で定められており、仲介業者がその責任を負うことはまずありません。売主が宅建
業者であるときは、引渡しより2年以上の期間を定めて瑕疵担保責任の期間を限定することができ、また
売主が業者以外(一般)のときは、当事者の合意により瑕疵担保責任自体を免除する特約も可能です。
恐らく三毛猫さんの契約は「瑕疵担保責任は負わない」または「瑕疵担保責任は引渡し後2ヶ月間負う」
のどちらかではないのでしょうか?この場合でしたらばどなたにも雨漏りの責任追及はできないことに
なってしまいます。

Re: 売買契約の売り主の委任状 投稿者:取引主任者

こんにちは、ある仲介業者の意見としてお聞き下さい。
当事者の都合で契約の締結場所が決まらない時は業界で言う「持ち回り契約」とい手法がとられます。一方の印鑑を先にいただき、他方へ持参し印鑑をいただく方法です。当事者が面会しませんので不正の温床に使用されることはあるのですが、委任状、本人の印鑑証明書等で代理権の存在を確認しておけば大丈夫でしょう。ご質問の「売主の立会いによる現場説明が法律上義務付けられているか」については小生の知る限るそのような法律ありません。次に雨漏りの件ですが、売買の目的物の瑕疵は売主が責任を負うものと民法で定められており、仲介業者がその責任を負うことはまずありません。売主が宅建業者であるときは、引渡しより2年以上の期間を定めて瑕疵担保責任の期間を限定することができ、また売主が業者以外(一般)のときは、当事者の合意により瑕疵担保責任自体を免除する特約も可能です。恐らく相談者さんの契約は「瑕疵担保責任は負わない」または「瑕疵担保責任は引渡し後2ヶ月間負う」のどちらかではないのでしょうか?この場合でしたらばどなたにも雨漏りの責任追及はできないことになってしまいます。

Re: 売買契約の売り主の委任状 投稿者:ash

こんにちは
付帯設備及び状態確認書(物件名:                )

表1.付帯設備表 本物件には、下記の付帯設備が現況有姿のままで含まれる。
付 帯 設 備 付帯の有無 備    考 付 帯 設 備 付帯の有無 備    考
門塀 □有・□無 換気扇 □有・□無
植栽 □有・□無 湯沸器 □有・□無
庭石 □有・□無 風呂釜・浴槽 □有・□無
下駄箱 □有・□無 洗面台 □有・□無
カーペット(敷込みのもの) □有・□無 照明器具 □有・□無
カーテン □有・□無 網戸 □有・□無
アコーデオンカーテン □有・□無 畳襖 □有・□無
エアコン □有・□無 台 物置 □有・□無
ストーブ □有・□無 台 (煙突) TVアンテナ □有・□無
ストーブ □有・□無 台 (吸排気式)   □有・□無
流し台 □有・□無 □有・□無
吊り戸棚 □有・□無 □有・□無
ガス(オーブン)レンジ □有・□無 □有・□無
ガス置台 □有・□無 □有・□無
ガステーブル □有・□無 □有・□無

表2.物件の状態 本物件は通常の経年変化によるほか、下記のとおりの状態である。
□ 現在までに雨漏りを発見してない。
雨漏り □ 過去に雨漏りがあった。箇所:
□ 現在雨漏り箇所がある。箇所:
□ 現在まで白蟻の被害を発見していない。
□ 白蟻予防工事: 未・済   昭和・平成  年  月頃
□ 過去に白蟻の被害にあった。箇所:
□ 現在白蟻の被害がある。  箇所:
※ 主要な部分とは壁、柱、小屋組、土台、斜材、床板、梁、桁等をいう。




給排水配管
の故障等






平成   年   月   日

 平成  年  月  日付(□ 不動産・            )売買契約に関し、本物件の付帯設備および状態が
上記のとおりであることを売主(甲)は、買主(乙)に説明しました。

  (売 主)(甲) 住 所

  氏 名 印

 上記のとおり、売主より説明を受けました。

  (買 主)(乙) 住 所

  氏 名 印
Excelをそのまま貼り付けたもので申し訳ないですが
我々の協会(宅建協会)では売買契約時に契約書に付けるように指導されています。
これはお客さんとの紛争を無くする目的だそうです。

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