| 悪質な業者に対する刑事罰について |
刑事罰について 投稿者:相談者No,5346
こんにちは、先日「虚偽の建築確認申請」で書き込んだ「さく」です。 前回相手の業者側に民事、刑事の訴訟を検討していると書き込みましたが、民事はさておき刑事というのはそもそも訴訟が起こせるのでしょうか? 刑事事件ともなると相手は特定個人ではなく「法」になるわけですよね、その場合「どこどこの業者が明確な違法建築をした」と、声高に叫んでも自分以外の誰も被害をこうむっているわけではありません。 刑事事件ともなると被告人の相手は検察ですよね?では検察が腰を上げなければ訴訟すら越せないのでしょうか? 違法建築のケースで刑事事件に発展した事例はあるのでしょうか? もし無かったとしたら、あるいは検察が動かなければ事実上建築基準法とはいったいなんですか? 悪質な業者はお咎めを受けることなく次の犠牲者を増産し続けるのでしょうか? 悪質な業者を市場から締め出すための「法」では無いのでしょうか? 司法のことは全く分からないので、何方か知っていればご意見をいただけますか。 よろしくお願いします。 |
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Re: 刑事罰について 投稿者:某企業事務員
こんにちは。
刑事訴訟の場合は、まず警察に被害届けを出し、詐欺事件として捜査して貰います。 この結果、詐欺罪が立証できる見込みなら、弁護士を雇って刑事訴訟を起こします。 立証できなければ、訴訟も難しいということになります。(証拠を揃え直して再捜査願いを出さなくてはならないので)
民事訴訟の場合は、この業者が違法建築を行い、不法行為を働いたということを自分で立証しなくてはなりません。 そこで現実には、建築事務所等に依頼して調査書類を揃え、弁護士に委ねる事が多いです。
建築基準法というのは、住む人の安全を守るための法であって、悪徳業者の摘発を目的に作られたものではないようです。
刑事・民事両方追求するかといえば現実には、民事訴訟で満足な補償を得られなかった人が、刑事追訴することがあるくらいです。 違法建築で再建築不可だと、建物撤去・更地戻し・請負代金返還で和解という事例を何件か見ました。 刑事訴訟を先にやると、小さな会社だと社長逮捕で倒産し、何の補償も得られなくなる畏れもあるからです。
参考資料 @ 消費者とのトラブルとして、“違法建築”、あるいは“欠陥住宅”問題が、大きく取り上げられるようになりました。弁護士はいろいろなテーマで研究会を作って勉強していますが、この欠陥住宅問題を専門的に研究されているグループもあり、不動産取引や欠陥住宅問題が消費者問題として捉えられるような、そんな状況も一方では見られるようになりました。
こういう状況のもとで平成12年に「消費者契約法」という法律が成立し、平成13年の4月1日から施行されています。この法律については、後ほど詳しくお話させて頂きますが、消費者に契約の取消権を与えたということで、ある意味で、画期的な法律の誕生です。事業者が消費者と取引する際に「不実の告知をした」、あるいは「不利益な事実の告知を怠った」場合には、消費者にその契約を取り消せる権利を与えたのです。
不動産の売買についても、住宅なり土地を業者が一般消費者に売りますので、当然この「消費者契約法」の適用を受けることになります。ですから、不動産を買った消費者との間に違法建築とか欠陥住宅といった問題が出てきたときは、その解決方法として、「消費者契約法」による契約の取消も可能ということになったのです。
参考資料 A http://www.n-daiichi-law.gr.jp/CommnsSeminaer/KentikuNo3.pdf |
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Re: 刑事罰について 投稿者:相談者
またまた「某企業事務員」さん、親切なご説明ありがとうございます。 もちろん相手業者は大企業ではないので先に、あるいは同時に刑事告訴を考えているわけではありません。 ポイントは、「警察が被害届けを受理するか」だと思います。 明らかな建築基準法違反と宅建業法違反があるため法律違反は明確ですが、受理するしないは又別問題だと思います。 「消費者契約法」の件ですが、平成13年の4月1日から施行されていると言うことは平成8年7月購入の物件ではこの法律を適用できないと言う事ですよね、非常に画期的な法律であると言えますが、残念です。 >違法建築で再建築不可だと、建物撤去・更地戻し・請負代金返還で和解という事例を何件か見ました。 この判例は本当ですか?だとすればかなり心強い事実です。 この判例について詳しく知りたいのですが、何処を閲覧すれば良いのでしょうか? もし可能であれば是非教えてください、宜しくお願いします。 |
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Re: 刑事罰について 投稿者:某企業事務員
ネット検索で、‘判例 欠陥住宅 違法建築’でもたくさん出てきます。
参考事例@ http://www.d8.dion.ne.jp/~nakakimu/hanrei.htm
参考事例A http://www.lawyer-koga.jp/tajyushohi-kekkan.htm |
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Re: 刑事罰について 投稿者:相談者
ありがとうございます、参考になりました。 ところで先ほどフジテレビから取材の依頼が有りました、2,3日前に欠陥住宅だけではなく「このような事例もある」との参考的な意見としてメールにより投稿した返事です。 又、28日月曜日に国民生活センターへ初の相談に行ってきます。 随時ご報告差し上げます、その際は意見、ご指導宜しくお願いします。 |
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