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建設工事紛争審査会
建設工事紛争審査会 投稿者:相談者No,5081

以前こちらで上記機関について相談させていただいたものです。
その節は、ご丁寧にお教えいただきましてありがとうございました。

実際に業者から未払い金の支払いの調停が申し立てられ、最終的には、逆に業者側が紛争解決金として幾許かの支払いをするという内容の調停条項の案が委員より提示されました。

現在、受け入れるか否かを検討中で、金額的には不満もありますが、私たちは諸般の事情から受け入れようと考えています。そこで、業者も受け入れたものと仮定して、お教えいただきたいことがあります。

提示された調停条項内で、支払いは期限を決めて銀行振り込みとされていました。この設定は変えられないそうです。

先日お教えいただいた本、「安藤一郎編 現代法律実務解説講座「建築紛争処理手続きの実務」 青林書院」には、調停は書面を作成しても執行力がないと記載されていました。

実際のところ、調停を受け入れた業者は、支払いを行なうものなのでしょうか。

万一、業者が支払いを行なわなかった場合、紛争解決金を取り立てる現実的な手立てはあるものなのでしょうか。

仲裁は、強制力があるとのことなので、この調停は受け入れず、仲裁まで持ち込んだ方がいいのでしょうか。

どなたか、ご存知の方、あるいは、経験のある方がいらっしゃいましたら、お教えください。どうぞよろしくお願いします。

Re: 建設工事紛争審査会 投稿者:某企業事務員

こんばんは。

まずは、おめでとうございます。皆のはげみになるできごとでした。

次に、早速ですが、この場合、和解書の作成をお勧めします。

和解書
1、日付け
2、金額
3、内容(私、〇〇ハウスは、ももさんに、和解金として、〇〇万円を平成15年〇月〇日までにお支払いすることを確約致します。等)
4、両者の住所・氏名(業者名)

書類は、ワープロで、形式も自由ですが、2枚作成して、印紙を添付し、(100万円以内なら200円)印紙に割り印を押し、さらに、和解書2枚も割り印します。割り印は両者それぞれが押さなくてはなりません。印は、社印を使用してもらってください。
これで、この文書は、契約書とみなされ、債権回収権利が発生します。

万一、支払いが無い場合は、債権回収執行申し立てを裁判所に起こせます。

Re: 建設工事紛争審査会 投稿者:某企業事務員

PS

住所・氏名の横にそれぞれの印が必要です。

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