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境界線について
境界線について 投稿者:相談者No,4523

以前、少しだけ書きましたが、隣マンションとのトラブルに関連して
境界線の辺りを掘ったところ、隣マンション塀の安定をとるためにある
地中の羽のような部分(塀に垂直に約15センチの幅である)
がこちらの土地に約10センチはみだしていました。
このような場合は、どのように対処すればよいのでしょうか?
私としては、生活する上での支障はありませんが、できるだけ早く
こちらにはみ出している部分を撤去してもらいたいと思っています。
それとも、こちらの必要に応じて隣マンションの費用にて撤去するなどと
いう契約を交わしておけば良いでしょうか?

Re: 境界線について 投稿者:相談者

追加ですが、塀は共有ではありません。
隣マンションの塀は境界線より5センチ内側にあります。
当方には塀はありません。

Re: 境界線について 投稿者:あんびり〜

はじめまして。法律の専門家ではないので経験上のお話をします。まず、境界線の確認が必要になってきます。これは相談者さんが土地建物の登記をしている場合、法務局に敷地測量図があると思いますのでそれを参考にすると良いでしょう。もしない場合は土地家屋調査士さんや測量士さんに頼む事となります。次に塀がいつあったかが一つの問題になります。マンション建設前からあった場合は、以前の土地所有者との問題となりますが長い年月が過ぎている場合は時効等が発生する場合があります。次にマンション建設時に同時に作られた場合はマンション所有者とのお話になります。この場合不動産屋さんやマンションの大家さんに当る人です。土地の所有権は土地の上下に及びます(民法207条)。基礎や塀が越境している場合、撤去請求や損害賠償が請求できます。撤去請求の場合、権利の濫用(形式的には権利行使のように見えるが、実質的にはそれが相手方や社会にむしろ害悪をもたらすもであるとときに、権利行使を否定する法理)にならないか気を付けなければなりません。尚、塀を建てる時に「基礎が少し出ますのでご了承ください」との旨の相手方の報告を受け了承した場合その限りにならない様です。

Re: 境界線について 投稿者:相談者

あんびりーさん、お返事ありがとうございます。
境界線は確認済で、越境しているのは事実です。
私達がこの家(建売)を買う2年ほど前にマンション建設と同じに塀も建設されています。
また、私達の施工業者より、越境の了承を得たということは聞いてはいません。

「権利の濫用」というのは、もし、越境部分を壊してしまうと、
塀が倒れる恐れがある場合はそのままにしないといけないということでしょうか?
基本的に塀は自分の土地内で倒れないように施工するのが基本ではないのでしょうか?

Re: 境界線について 投稿者:SKY

もしも 相談者さんの敷地と隣のマンションの敷地の高低差がさほど無い場合(50〜60cmぐらいまでかなぁ)、私がマンション側の者なら、私はぴあのさんに対し敷地境界線上に塀をつくりなおすことを提案し、その費用の半分を請求します。
民法では塀は隣人と協力して境界線上に建てることができるとなっている。それが常識だ。隣の土地の所有者が決まっていなかったのでわざわざこちらの費用で敷地の内側に塀を建てているのに、というようなことを言うかもしれません。
そして、境界線上に建てたり、費用を出すのが嫌だったら現状を承諾するようにと言うでしょう。

気をつけて。

Re: 境界線について 投稿者:相談者

SKYさん、お返事ありがとうございました。
隣が個人宅であれば、塀を共有にして建てなおすというのも
いいかもしれませんが、相手は分譲マンションなので、
今後こうするとか、共有とかはしたくないのです。
長い関係を持ちたくないのです。
でも、SKYさんのお話だと、私達の方があまり良い状況には
ならないようですね。

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