| 庭から産廃? |
庭から産廃? 投稿者:みかんNo,15520
初めまして。 早速ですが表題の件、アドバイス頂けないでしょうか。。
長文にて読みづらいとは思いますが、よろしくお願いします。
今年3月に一戸建注文住宅が完成しました。
先月、外構工事を始め土地の表面を削ったところコンクリート塊、ガラス片空缶等 産業廃棄物が大小多数、埋設されてるのが発見されました。 (表面から20cm程度です。)
その廃棄物を見る限り、長く地中に埋設されていた物では無いように思われます。
元々、そこは地面はコンクリートで鉄筋の支柱で屋根が付いているだけの資材置場でした。 それを解体した建廃?だと思うのですが。。
土地の購入は、住宅建築を請負った不動産会社Aの「仲介」で他の不動産会社Bから 購入しました。 (不動産会社Aの「条件付き」での販売でした。)
@この産廃を処理をした場合、処理費用の負担はどこ?になるのが一般的なのでしょうか?
また、この件を不動産会社A、不動産会社Bの下請会社と費用負担について話てますが 不動産会社Bの下請会社には、産廃を埋めたとの認識は無く(当たり前?)費用負担を 渋っています。 「産廃(建廃)では無い」との見解のようなのです。。
A発見時に、現状を確認しに来させ、「処理代は払う」と約束し撤去を外構会社に依頼して 行ったのですが、今となっては「口約束」に過ぎませんよね?
Bこう言った場合、どこに相談して良いものか。。アドバイスをお願いします。
よろしくお願い致します。
以上
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Re: 庭から産廃? 投稿者:フレッツ
その埋設されていた産業廃棄物が、産業廃棄物処理法による違法なものか・・・私には、判断できる知識はありません。 (もちろん、その産廃が他の所から持ち込まれたのであれば、違法投棄ですが・・・) また、その産廃処理の費用負担を何所がしなければならないかもわかりません。
参考になるかもしれませんので、一応。 産業廃棄物に関する団体
財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター http://www.jwnet.or.jp
社団法人 全国産業廃棄物連合会 http://www.zensanpairen.or.jp
後、、、各都道府県にある産業廃棄物協会 |
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Re: 庭から産廃? 投稿者:。。。。
家を建築中には出てこなかったのでしょうか?? |
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Re: 庭から産廃? 投稿者:みかん
「フレッツ」さん「。。。」さん、ご返信、ありがとうございます。
そうですね。そもそも産業廃棄物となる物なのかもわかりません。。 一般的には、建築物を壊した「ガラ」も「建廃?」といって産業廃棄物 らしいのですが。。
家を建築中にはそれらしき物は見当たりませんでしたし勿論、報告も ありませんでした。 家の下に埋設されている可能性はあるのかを不動産会社Aに確認したところ 地盤調査会社にボーリング調査してもらっているし心配無いとの事なのです。 (今更、家の下は掘り起こせませんし。。)
「フレッツ」さんに教えて頂いた関係諸団体にも相談出来るか調べてみます。
アドバイス、ありがとうございます。
また、気が付いた事など何かありましたら、何でも構いませんのでアドバイス 頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。
以上
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Re: 庭から産廃? 投稿者:通行人
横レスですが^^; 先ず、その廃棄物がどうしてそこにあるのか、そして誰が埋めたのか責任の所在を確かめるのが先決かと思います。 法律的に産業廃棄物の不法投棄に当たるかどうかを追求しても、埋めた犯人が特定出来なければ堂堂巡りになりますし、疑われた相手も「じゃあ証拠を探して訴えたらいいでしょう」と開き直られると面倒になると思います。
既に不動産屋AとBそして下請けの業者と話し合われてるようですから、みかんさんは埋められたものが明らかに新しいものと解るならそれを楯に売主のB不動産に、強く撤去を申し出るのが良いと思います。 また、Aの通り既に口約束でも撤去費用は申し出ております。 しかし、確かに口約束ですので外構工事業者が撤去費用が貰えないと、みかんさんに請求が及ぶと思われます。 そうならないように、工事をストップさせて撤去費用の支払者が誰であるかハッキリするよう支払うと言った本人の確認を貰うのが今早急にやる事ではないでしょうか? そして、あやふやな場合は書面で残す事も主張してみてください。 自分も、現場を見てる訳ではありませんが、埋められた物がみかんさんが見ても明らかに新しいのであれば、そこに建っていた解体物の残り物だと思われます。 他人がコッソリ他人の敷地に埋めるなんて事は滅多な事ではないはずです。 現に、撤去費用は払うと言ってる事から考えても身に覚えがあるのでしょう。 頑張ってください。 |
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Re: 庭から産廃? 投稿者:通りすがりの公務員
某県庁で廃棄物処理法を5年間担当した経験があります。 ご相談の事案は廃棄物の不適正処分(不法投棄)にあたります。 不動産会社が渋って原状回復が進まないようでしたら、先ずは都道府県(政令市・中核市の場合は当該市)の廃棄物担当課へ相談しましょう。上のレスにあった団体は廃棄物処理業者の団体ですので、個別具体的な事案には相談に乗ってくれません。 なお、相談することは遠慮なく不動産会社に言ってください。普通ならこの時点で相手の態度は変わります。廃棄物担当課から不動産会社に電話の1本も入れてもらえればさらに良しです。 それでも埒があかない場合は、都道府県警の生活安全担当課に相談してください。(相談する振りでも可) 最近の警察は環境関連の事案はすぐ動いてくれます。以前の土地所有者(不動産会社B又はそれ以前の土地所有者)が行為に関与しているのはほぼ間違いないですから、いざとなれば検挙は容易でしょう。 法人による不法投棄の罰金は最高1億円、その他社会的な制裁も加わります。 撤去・処分費用はそれに比べれば微々たるもの、相手は必ず費用を負担してきますよ。 |
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Re: 庭から産廃? 投稿者:西やん
通りすがりの公務員さんの言う通りです。 コンクリート塊、ガラス片空缶等は業者が関与した時点で産廃に成り、その時点から廃棄物対策法が適用となります。 基本は通りすがりの公務員さんの指示に従って下さい。
あと1点 土地の問題について、瑕疵期間は現在10年間は仲介業者の責任と待っていますので、万が一の場合には、その責任は宅建業者に有ります。 証拠を揃え、宅建協会など登録団体に申し出れば速やかに対処して頂けると思いますが?
それが無ければ、通りすがりの公務員さんの指導を1歩進めて告発に踏み切るべきです。
何れにしても「みかんさん」には撤去請求の権利が有ります。 |
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