平成12年5月 22日
大阪府知事 太 田 房 江 様
欠陥住宅の建築・販売及び仲介などに関する告発
日頃は、私たち「府民が安心できる住宅づくり」のためにご努力いただいており、誠にありがとうございます。
さて、私たちは、かねてからの生涯の夢であった自宅を平成9年から10年にかけて和泉市内に購入しました。長期間のローンを組んでの高額な買い物ですから、それぞれに心配になる点などを十分に売り主である建売業者や仲介業者に説明を求めてから購入したつもりでしたが、それでも入居後に様々な違法や不備・欠陥、あるいは物件説明と異なる点などが確認されて大変に因っております。これらの問題は私達3戸の住宅に共通した問題でしたので3戸の購入者が共同して、これまでに貴庁のご担当部署(建築指導課・建築振興課など)にも相談させていただきました。しかし、売り主との間における話し合いは未だに解決に至らず、苦慮しているところです。
私たちは、このような欠陥・違法な住宅を作って販売した建完業者に対して、「契約解除」や「適法でかつ事前説明どおりのものに修復する。」ことなどを求め、同時に、不適当な仲介をした業者には「違法物件を仲介して買い主が迷惑を被っている問題の解決に努めると同時に、仲介業者としての責任を明らかにすること。」を要求しています。これら、関係業者らと私達の民事上の問題については、直接に協議などして一日も早期に解決するように今後においても努力する所存ですが、貴知事におかれましては、関係業者が業務に関して行った極めて不誠実な対応、関係法規に違反する事実などの実体を十分にご確認された上で、登録及び免許などの剥奪を含む厳正なる処分をされることを強く要請いたします。「府民の住宅が適正に作られて販売され、二度と、私達のような苦しみを味わう被害者がでないことを切に願って、ここに、違法あるいは極めて不誠実な業務を行った今回の関係業者などを告発します。
私達が購入した物件の槻要、違法や欠陥等の内容、建築や販売及び仲介に関係した業者の違法あるいは不誠実な業務などの主要な概要は以下のとおりです。なお、詳細は、これまでに貴庁のご担当部署である建築指導課(企画調整係 辻野主査ら)・建築振興課(宅建業指導係 岩野主査)に面談をお願いして詳細を説明しております。また、購入した物件の概要及び違法・欠陥等の内容などの詳細については私たちが第三者の専門家に依頼して作成した別冊の「建物調査報告書」を本書面に添付いたします。さらに、私たちがこれまでに解決を図ろうとして努力してきたことの一端をご理解いただくための資料も添付しますので、合わせてご参照下さい。
@「建物調査報告書」(平成11年8月30日付け)作成 一級建築士 石井修二
A「打合せ記録」(平成12年3月11日)作成 石井生活環境設計室:橋本氏
B石井修二氏発行の書面(平成12年5月6日、宛先:3名の買い主・潟_イマツ・他)
<物件の槻要>
(1)所在地 大阪府和泉市××××××××他
(2)所有者(購入者) □□□□・△△△△・○○○○
(3)構造槻要 木造2階建て長屋(5戸1棟)
(4)敷地面積 452.31平方メートル(確認通知書による)
(5)廷床面積 439.89平方メートル(確認通知書による)
(6)建築面積 239.91平方メートル(確認通知書による)
(7)竣工時期 平成9年3月(建築主事発行の検査済証による)
(8)確認通知 第HO8認建大阪009245号(平成8年10月22日)
(9)検査済証 第HO8認建大阪005694号(平成9年3月18日)
(10)建築主@ ****(和泉市大野町++++)
(11)建築主A 潟_イマツ(代表取締役 松葉信弘)
(和泉市唐国町####)
(12)設計監理者 二級建築士 宮崎秀巳(宮崎建築設計事務所)
(二級建築士事務所(登録)大阪府知事 第イ−5015号)
(13)施工者 潟_イシンコーポレーション(代表取締役 松葉信弘)
(建設業(許可)大阪府知事 第(般)6−41036号)
(14)販売会社 潟_イマツ(代表取締役 松葉信弘)
(宅地建物取引業(許可)大阪府知事 第(2)43112号)
(15)売買契約(□□部分)
@契約日付 平成9年9月23日
A買い主 □□□□
B土地面積 111.43 u(売買契約書による)
(他に、共有地37.18×1/5、公衆用道路179.0×1/40)
C建物面積 89.59 u(売買契約書による)
(1階、49.46u・2階、40.13u)
D仲介業者 富士観光梶i代表取縛役 藤原 勇)
(宅地建物取引業(免許)大阪府知事 第(3)40855号)
E宅建主任者 増井佳代、(登録)大阪府知事 第61093号)
(△△部分)
@契約日付 平成9年4月15日
A買い主 △△△△
B土地面積 75.72 u(売買契約書による)
(他に、共有地37.18×1/5、公衆用道路179.0×1/40)
C建物面積 84.45 u(売買契約書による)
(1階、44.71u・2階、39.74u)
D仲介業者 富士観光梶i代表取締役 藤原 勇)
(宅地建物取引業(免許)大阪府知事 第(3)40855号)
E宅建主任者 増井佳代、(登録)大阪府知事 第61093号)
(○○部分)
@契約日付 平成10年7月31日、
A買い主 ○○○○
B土地面積 78.72 u(売買契約書による)
(他に、共有地37.18×1/5、公衆用道路179.0×1/40)
C建物面積 83.44 u(売買契約書による)
(1階、44.41u・2階、39.03u)
D仲介業者 住友不動産販売梶i代表取締役 中沢道明)
(宅地建物取引業(免許)建設大臣 第(8)2077号)
E宅建主任者 内本久喜、(登録)大阪府知事 第31610号)
A,本物件の違法・欠陥等
本物件である土地及び建物の違法・欠陥等についての詳細は別冊の「建物調査報告書」に報告されている事項を含んでつぎのとおりです。
1,界壁の構造が建築基準法に違反して遮音性・防火性に問題がある。
@本物件の各住戸を隔てる界壁は、住戸間の遮音性能の確保を目的とした建築基準法施行令第22条の2第2項の基準に達していないために建築基準法第30条の2に違反しており、現実の遮音性能も極めて不十分である。
A本物件の各住戸を隔てる界壁は、住戸間の壁の防火・耐火性能の確保を目的とした建築基準法施行令第114条第1項の基準に達していないために建築基準法第30条の2に違反している。
なお、本物件の各住戸を隔てる界壁は、確認通知書では、コンクリートブロック(厚さ100mm)の上にモルタル塗り(厚さ25mm)となっているが、現状では木造軸組みの上にプラスターボード(厚さ12mm)または木製合板(厚さ15mm)貼りとし、クロス仕上げになっている。
2,界壁の構造についての売り主らの説明は間違いであった。
本物件の各住戸を隔てる界壁についての販売時における売り主及び仲介業者からの説明では、「一階の壁は、外から見ると5戸が連続しているように見えるが、実際には各住戸相互の外壁の間には空間(約40cm程度)があって、切り離すことができる。金融公庫の検査を受ける関係上、1棟に見えるようにしている。」という主旨の説明が全く違っていて、現実には各住戸間の界壁は1枚であった。
3,建物の「高気密・高断熱」の問題
本物件の住宅としての「気密・断熱の性能」について、販売時における売り主及び仲介業者からの説明は、「高気密で、断熱性も極めて優れていて冷暖機器の使用はあまり必要ない。」ということであったが、現実には、気密性は確保されているものの断熱性については、材料としての気密性・断熱性が高いために、日射などによる輻射熱が室内に熱がこもって結果的に夏の冷房や冬の暖房には常に冷暖房機器を稼働させていなければならないという、建物全体としての断熱性能が極めて不十分なものであった。
4,プロパンガスの個別供給の問題
本物件のうち、□□部分と△△部分のプロパンガスの供給について、販売時における売り主及び仲介業者からの説明では、「プロパンガスは各住戸に個別にガスボンベを設置してそれぞれ個別に供給するようにしている。」ということであり、その旨は重要事項説明書にも明記されていた。しかし、実際に入居してみると、□□部分と△△部分及びそれらの間にある住戸の3戸のプロパンガスボンベが□□部分の土地に設けられていて、そこからガス配管が設置されてそれぞれ3戸の住戸に供給するようになっている。したがって、販売時の売り主側の説明と現実は全く異なっている。
5,敷地東側に隣接する通路の問題
本物件敷地の東側に通路があるがこの通路についての販売時における売り主及び仲介業者からの説明にはつぎの事項について虚偽の説明がなされた。
@販売時に売り主側は買い主(△△)に対して「この通路は公道であり敷地は公道に約5mの範囲で接している。」ことを「重要事項説明書」に明記して説明している。しかし、現実には登記簿の地目は公衆用道路であって建築基準法上の道路ではなく、5人の共有地であった。
A販売時に売り主側は買い主に対して「この通路は買い主ら5人(5戸1棟の建物の買い主)の共有地になります。」と説明しているが、現実には、5戸1棟のうちの4戸と本物件に関係ない者1名との5名の共有地のままである。
6,共有の土地(地番、×××・××××)の問題
本物件敷地とその東側通路との間に2筆の狭い土地(地番、×××・×××)があるがこの土地について、販売時における売り主及び仲介業者からの説明では「この土地は買い主ら5人(5戸1棟の建物の買い主)の共有地になります。全戸が販売できた時に移転登記の手続きをします。」と説明しているが、現実には、5戸1棟のうちの4戸と本物件に関係ない者1名との5名の共有地のままになっていて、未だに5戸1棟の買い主らだけの所有になっていない。
7,前面道路幅員の問題
本物件敷地の建築基準法上の前面道路は敷地南側にあるが、確認通知書に記載されているとおりの「道路中心線から2mの後退」をしておらず、建築基準法第42条第2項に違反している。また、この点が建築基準法上の違反になるが販売時に説明されていない。
8,建物の将来の建替えについて
本物件を購入するにあたって買い主らは「将来、同じ大きさの建物が建替えできるか。」という点を重視して売り主側に確認しており、その時の売り主側の説明は「建替えできる。」ということであって、建替えにあたっての特に条件等の説明はなかった。しかしながら、入居後につぎの点が明確になって簡単には建替えできないことが解り、販売時における売り主及び仲介業者からの説明は虚偽であったことが明らかになった。
@各住戸を個別の建物とする場合にその敷地に面する道路は東側の通路になるが、この通路は建築基準法上の道路となっていないので、そのままでは個別建物として建替えることはできない。
Aそれぞれの住戸を解体して個別建物にすることはその住戸の外壁を内側に控えることになるので、現在の住戸の間口は狭くなる。
9,土地の境界について
本物件の土地は、共有の部分が3筆あり個別のものがそれぞれ1筆であるので、各購入者は4筆の土地を購入していることになる。しかし、これらの土地の境界線や境界線の曲がった部分の位置などがほとんど標識がないために区別が付かなくなっている。特に建物の敷地と共有地や公衆用道路との境界、あるいは公衆用とそのまわりとの境界などは全く解らないようになっている。
B,売り主及び関係業者の不誠実な業務処理
本物件である建物の設計・工事監理及び施工について、また、本物件の販売及び仲介等に関して、売り主や関係業者などが行った違法及び不適切な業務処理の内容は主につぎのとおりと考えられます。
1,売り主(販売会社、潟_イマツ)の問題
@前記A,に掲げる全ての事項について、事実を隠してあるいは事実と異なる説明を行って物件を販売しており、宅地建物取引業法に違反する。
A売り主は前記A,に掲げる全ての事項について、仲介業者を通じて事実を隠してあるいは事実と異なる説明を行って物件を販売している。
2,仲介業者(富士観光梶E住友不動産販売梶j及び宅地建物取引主任者(増井佳代・内本久喜)の問題
@前記A,に掲げる全ての事項について、事実を隠してあるいは事実と異なる説明を行って売り主の不誠実な物件販売に加担して買い主らに被害をもたらし、宅地建物取引業法に違反する。
A仲介する物件についての正確な情報を買い主に伝えるべき努力を怠っているばかりか、事実に反する説明を行って買い主らに被害をもたらし、宅地建物取引業法に違反する。
3,建築主(****)の問題
本物件の建築において、自らが委任する工事監理者である建築士(宮崎秀巳)及び発注した施工者(潟_イシンコーポレーション)をして建築基準法第30条の2の規定に違反する建物を建築し、最終的な建物所有者である本物件の買い主らに破害をもたらしており、建築基準法に違反している。
4,建築主(潟_イマツ)の問題
本物件の建築において、自らが委任する工事監理者である建築士(宮崎秀巳)及び発注した施工者(潟_イシンコーポレーション)をして建築基準法第30条の2の規定に達反する建物を建築し、最終的な建物所有者である本物件の買い主らに被害をもたらしており、建築基準法に違反している。
5,工事監理者(宮崎秀巳)の問題
本物件の建築において、建物が建築基準法第30条の2の規定に違反しているにもかかわらずこれを指摘することなく、工事完了に際して建築主事に対して「適正な工事が行われた。」ことを報告して建築基準法及び建築士法に違反している。結果として最終的な建物所有者である本物件の買い主らに被害をもたらした。
6,工事施工者(潟_イシンコーポレーション)の問題
本物件の建築において、確認通知書に基づく工事を行わなかったことによって建築基準法第30条の2の規定に違反する建物を建築して、建築基準法及び建設業法に違反している。結果として最終的な建物所有者である本物件の買い主らに被害をもたらした。
以上